○令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(子ども加算)支給事業実施要綱

令和7年3月1日

告示第1016号

(目的)

第1条 この要綱は、食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を住民税非課税世帯のうち子育て世帯の世帯主に対して、臨時特別的な措置として重点支援給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、低所得世帯への負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、住民税均等割非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税対象者であって、市町村民税均等割が課されていないもの又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されたものである世帯をいう。)の世帯主とする。ただし、基準日以後に支給対象者が死亡した場合において他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主は、支給対象者としない。

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、支給対象者と基準日において同一世帯となっている児童(18歳以下の児童であって、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童をいう。以下同じ。)、支給対象者より基準日において別世帯であるが生計が同一である旨の申出がされている児童(同一世帯に支給対象者となる世帯主がいない児童に限る。以下「別居監護児童」という。)又は基準日以降申請期限までに出生した児童1人あたり2万円とする。

(確認書の送付)

第4条 市長は、第2条の規定による給付金の支給要件に該当することが確認できる支給対象者に対し、令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(子ども加算)支給要件確認書(別記様式第1号。以下「確認書」という。)を送付する。

2 確認書の送付を受けた者は、令和7年7月31日までに、当該確認書に必要事項を記入の上、市長に返送するものとする。

(支給の申請)

第5条 確認書を発する日において、令和6年度の課税状況が本市で把握できない世帯で、支給対象者と基準日において同一世帯となっている児童のいる世帯、基準日以降申請期限までに出生した児童と同一世帯に属する世帯及び別居監護児童の手続をした世帯の世帯主は、令和7年7月31日までに、令和6年度栗東市住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金(子ども加算)申請書(請求書)(別記様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定による確認書の返送をもって、給付金の支給申請がなされたものとみなす。

3 市長は、前2項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを確認する。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として第5条の規定による申請ができる者は、次の各号に掲げるいずれかの者に限る。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書を返送する場合は確認書の委任欄への記載を要し、申請書を提出する場合は併せて委任状を提出しなければならない。

3 第5条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(支給の決定)

第7条 市長は、確認書の返送を受けたとき又は申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(支給方法)

第8条 給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式(申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請方式(申請者が確認書等を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口現金受領方式(申請者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

(支給の特例)

第9条 市長は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者等であって第2条に掲げる支給要件を満たすことを確認できるものに対し、令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(子ども加算)の支給のお知らせ(別記様式第3号)により給付金の支給を通知する。

2 前項の規定により給付金の支給の通知を受けた者は、令和7年4月25日までに、支給の辞退又は振込口座変更を申し出ることができる。

3 市長は、令和7年4月25日までに前項の申し出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、給付金の支給にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請の補正が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が第7条及び第9条第3項の規定により給付金の支給を決定した後、確認書、申請書又は振込口座変更の届出の不備等による振込不能があり、市が確認に努めたにもかかわらず、確認書、申請書又は振込口座変更の届出の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和7年8月31日までに支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年3月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(子ども加算)支給事業実施要綱

令和7年3月1日 告示第1016号

(令和7年3月1日施行)