○栗東市介護支援専門員処遇改善支援金交付要綱

令和7年3月17日

告示第1017号

(目的)

第1条 この要綱は、栗東市民が介護保険サービスを利用するために必要な居宅介護支援、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの作成を担う介護支援専門員の人材の確保定着に向け、居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員に対し、予算の範囲内で、処遇改善支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 市長から居宅介護支援事業所の指定を受けている事業者

(2) 次条の要件を満たす介護支援専門員を雇用し、当該介護支援専門員に処遇改善支援手当を創設し賃金改善を行った事業者又は次条の要件を満たす介護支援専門員として業務を行っている個人事業者

(3) 賃金改善において次に掲げる事項を遵守する事業者

 支援金の全額を処遇改善支援手当に充てること。

 処遇改善支援手当は、月額払い等定期的に、又は一時金として年度内に1回以上支給すること。

 給与明細等により処遇改善支援手当の額を明確にすること。

 経営悪化等の特別な事情があると市長が認める場合を除き、賃金改善の対象とした介護支援専門員の賃金水準を低下させないこと。

 支援金の一部を法定福利費及び時間外割増賃金の事業者増加分に充てないこと。

 支援金は、介護支援専門員以外の職種には配分しないこと。

(支援対象介護支援専門員)

第3条 支援対象となる介護支援専門員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 栗東市内の居宅介護支援事業所に勤務する者

(2) 栗東市内の被保険者及び住所地特例者の介護支援、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの計画数を合計20件以上担当している者

2 前項の場合において、計画数が20件に満たない者にあっては、その計画数に同一事業所内で各介護支援専門員の20件を超える計画数の合算件数を当該者の市外被保険者(住所地特例者を除く。)の担当計画数を上限に加算できるものとする。

(支援金の交付額)

第4条 支援金の交付額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護支援専門員 1人当たり月額1万5,000円

(2) 主任介護支援専門員 1人当たり月額2万円

(交付申請等)

第5条 支援金の交付を受けようとする事業者は、栗東市介護支援専門員処遇改善支援金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、栗東市介護支援専門員処遇改善支援金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(概算払)

第7条 支援金の交付方法は、概算払とする。

(実績報告)

第8条 支援金の交付決定を受けた事業者は、当該交付決定に係る会計年度が終了したとき又は事業所の指定廃止等の事情により支援を終了するときは、栗東市介護支援専門員処遇改善支援金実績報告書(別記様式第3号)及び賃金規程等を別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(支援金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該報告書及び賃金規程等の審査及び調査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査及び調査において、支援金の交付決定の要件に適合すると認めたときは、支援金の額を確定し、栗東市介護支援専門員処遇改善支援金確定通知書(別記様式第4号)により前条の規定により報告を行った事業者に通知する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、支援金の交付決定後、交付要件に該当しないことと認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(支援金の返還)

第11条 市長は、第9条第2項の規定により支援金の額が確定した場合において既にその額を超える支援金が交付しているとき又は既に支援金が交付した後に前条の規定により交付決定の全部若しくは一部を取り消したときは、栗東市介護支援専門員処遇改善支援金返還請求書(別記様式第5号)により当該事業者に対し支援金の返還を請求するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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栗東市介護支援専門員処遇改善支援金交付要綱

令和7年3月17日 告示第1017号

(令和7年4月1日施行)