○栗東市1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月24日

告示第1023号

(目的)

第1条 この要綱は、早期に発見し介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対して健康診査(以下「1か月児健診」という。)を行い、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とし、1か月児健診の費用助成や実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 1か月児健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出生後27日を超え生後6週に達しない乳児とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者とみなす。

(1) 早産、長期入院が必要等の何らかの理由で、生後6週までに1か月児健診を受診できなかった乳児

(2) その他市長が1か月児健診を受診することが必要であると認める乳児

(実施機関)

第3条 1か月児健診は、市長が1か月児健診の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行う。

(受診券の交付等)

第4条 市長は、栗東市妊婦健康診査実施要綱(平成17年栗東市告示第126号)第4条第2項に規定する妊婦健康診査基本受診券を交付する者に、1か月児健診の趣旨、内容、利用方法等を十分説明し、1か月児健診受診券(以下「受診券」という。)を併せて交付する。

2 受診券の交付は、胎児1人に対して1枚とし、1枚につき5,500円を上限として利用することができる。

3 次に掲げる者は、第1項の規定にかかわらず、栗東市1か月児健康診査受診券交付申請書(別記様式)を市長に提出することにより受診券の交付を受けることができる。

(1) 出産後に本市に転入したことにより受診券を交付されていない者

(2) 受診券を紛失又は毀損した者

(1か月児健診の実施)

第5条 1か月児健診の実施内容は、次に掲げるものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要な指導

(6) 育児上問題となる事項の把握及び必要な指導

2 委託医療機関は、1か月児健診の結果及び指導事項等を母子健康手帳に記入する。

(結果の報告)

第6条 委託医療機関は、1か月児健診を実施した対象者に対し、その結果に基づき適切な指導を行うとともに、受診券に1か月児健診の結果、指導事項等を記入し、市長に報告する。

2 委託医療機関は、1か月児健診の結果、対象者が継続的支援を要すると認めるときは、その旨を速やかに市長に報告する。

3 委託医療機関は、1か月児健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められる場合には、所定の様式を使用し適切な医療機関に紹介する。

(償還払)

第7条 市長は、第3条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により委託医療機関でない県外の医療機関で1か月児健診を受けた対象者に対し、当該対象者からの申請により当該1か月児健診に要した費用の償還払を行うことができる。

2 第4条及び第5条の規定は、償還払の対象となる1か月児健診の内容、時期、受診回数及び助成上限額について準用する。

3 第1項の規定による償還払を受けようとする者は、市長が指定する所定の申請書を、1か月児健診に要した費用を証する受診券を添付し、市長に提出するものとする。

(支払業務等の委託)

第8条 市長は、前条第1項に規定する償還払に関する審査及び1か月健診の実施に係る支払業務を公益財団法人滋賀県健康づくり財団に委託する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、1か月児健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出生した乳児の1か月児健診に係る費用について適用する。

画像

栗東市1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月24日 告示第1023号

(令和7年4月1日施行)