○栗東市感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第1035号

(趣旨)

第1条 この要綱は、震災時における電気に起因する住宅の出火及び延焼を居住者が自ら防止することにより、被害の減少並びに市民及び地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーの設置をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「感震ブレーカー」とは、次に掲げるものとする。

(1) 分電盤タイプ センサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断し、一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造及び機能を有する内蔵型又は後付型のもの

(2) 簡易タイプ 揺れによりおもりが落下したり、振り子が作動したりすることで、重力やバネの力でブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの

(3) コンセントタイプ コンセントに内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、当該コンセントからの電力供給を遮断するもの

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、感震ブレーカーの設置を第7条第1項に規定する補助金の交付決定通知を受けた日の属する年度内に完了できる者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 感震ブレーカーを新設する予定であること。

(4) 感震ブレーカーと同等の機能を有する分電盤が住居に設置されていないこと。

(5) 新築の住居でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、感震ブレーカーの購入及び設置に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する金額とし、2万円を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、感震ブレーカーを購入し、及び設置する前に、栗東市感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 感震ブレーカーの購入及び設置する工事に要する経費の見積書の写し

(2) 感震ブレーカーの仕様が分かるカタログ等の書類

(3) 感震ブレーカーの設置予定箇所が確認できる写真

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに栗東市感震ブレーカー設置事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する補助金の交付決定にあたり条件を付すものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助金の申請に係る感震ブレーカーの設置が完了したときは、栗東市感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 感震ブレーカーの設置状況を示す写真

(2) 領収書等設置に要した経費が確認できる書類の写し

(3) 取り付けた感震ブレーカーの写真

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を精査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栗東市感震ブレーカー設置事業補助金確定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知する。

(請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに栗東市感震ブレーカー設置事業補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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栗東市感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第1035号

(令和7年4月1日施行)