○栗東市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第1037号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において育児の援助を受けたい者及び当該援助を行いたい者の相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援することにより、仕事及び育児を両立し、安心して働くことができる環境を整備するとともに、地域における子育て支援を行い、もって児童福祉の向上及び市民同士の交流を図ることを目的とする。
(設立)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、栗東市ファミリー・サポート・センター(地域において育児の援助を受けたい者及び当該援助を行いたい者からなる会員組織をいう。以下「センター」という。)を設立する。
(事業の委託)
第3条 市長は、センターの運営事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人に準ずると認める団体に委託するものとする。
(本部の設置)
第4条 前条の規定により運営事業の委託を受けた事業者(以下「運営事業者」という。)は、センターの本部を市内に1箇所設置するものとする。
(運営事業者の業務)
第5条 運営事業者は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関する業務
(2) 相互援助活動の調整に関する業務
(3) 会員及び入会を希望する者に対する相互援助活動に必要な知識の習得のための講習会の開催及び指導に関する業務
(4) 会員間の交流及び情報交換の場を提供するための交流会の開催に関する業務
(5) 関係機関、関係団体等との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) センターの経理事務に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要な業務
(会員)
第6条 会員は、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)又は当該援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 相互援助活動の目的を十分に理解していること。
(2) 依頼会員は、市内に居住し、又は在勤している者であって、保護者としておおむね3か月から12歳までの子どもを養育しているものであること。
(3) 提供会員にあっては、市内に居住している者であって、依頼会員に対し積極的に相互援助活動を行うことができる18歳以上のものであること。
3 提供会員及び依頼会員の登録は、重複して行うことができる。
(講習の受講)
第8条 提供会員に登録された者は、センターが実施する講習を受講しなければならない。ただし、センターが当該講習を提供会員に受講させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(会員の責務)
第9条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後も同様とする。
2 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
3 会員は、故意若しくは重大な過失又は不正行為によりセンターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
4 相互援助活動中に生じた事故による損害については、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。
(会員登録の抹消)
第10条 会員は、センターを退会しようとするときは、栗東市ファミリー・サポート・センター会員登録変更(退会)届によりセンターに退会を届け出なければならない。
(1) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センター又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 相互援助活動に関し不正な行為をしたとき。
(3) 相互援助活動に著しく適さない行為をしたと認められるとき。
3 センターは、前項各号のいずれかに該当するものとして会員登録を抹消した会員に対し、抹消の理由を明示し、速やかにその旨を通知しなければならない。
4 第2項の規定により会員登録を抹消された会員は、センターが発行した会員証その他センターが指示する書類等をセンターに返還しなければならない。
(保険加入)
第11条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
2 前項の規定による保険加入に要する費用は、センターが負担する。
(事故報告等)
第12条 会員は、相互援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに連絡し、所定の手続をとらなければならない。
(相互援助活動の内容)
第13条 提供会員の相互援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育施設の保育開始前又は終了後に、子どもを預かること。
(2) 保育施設までの送迎を行うこと。
(3) 学童保育所終了後に、子どもを預かること。
(4) 学校の放課後に、子どもを預かること。
(5) 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に、子どもを預かること。
(6) 買物等外出の際に、子どもを預かること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な育児に関する援助
2 子どもが病気の場合の援助活動は行わないものとする。
3 子どもの宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
(相互援助活動の実施場所)
第14条 相互援助活動の実施場所は、会員の自宅、児童館、地域子育て支援拠点施設等子どもの安全が確保できる場所として、会員間の合意により決定するものとする。
(アドバイザー)
第15条 第7条に規定する業務を円滑に遂行するため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、相互援助に関する必要な指導、助言等を行うなど、センターの業務を総括するものとする。
(サブリーダー)
第16条 センターは、必要に応じて、相互援助活動の円滑な調整を図るため、一定の地域に居住又は在勤する会員を構成員とするグループを設け、当該グループの長として会員のうちからサブリーダーを選任し、当該グループ内の援助活動の調整を行わせることができる。
2 サブリーダーの業務内容については、市長がセンターと協議し、別に定める。
(相互援助活動の調整及び報告)
第17条 依頼会員は、相互援助活動を受けようとするときは、アドバイザー又はサブリーダー(以下「アドバイザー等」という。)に申込むものとする。
2 アドバイザー等は、前項の規定により依頼会員からの申し込みを受けたときは、依頼会員が希望する相互援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザー等は、前項の規定により相互援助活動の調整を行ったときは、調整内容及びその結果を記録するものとする。
4 会員は、相互援助活動の内容について事前に協議を行い、相互の合意及び責任のもとに相互援助活動を実施するものとする。
5 提供会員は、相互援助活動を実施したときは、相互援助活動の内容を記録した報告書を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。
6 提供会員は、前項の報告書をセンターに提出するものとする。
(相互援助活動の報酬等)
第18条 依頼会員は、提供会員に対しセンターの定める基準に従い、相互援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営事業者及び市が協議の上、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。