○栗東市介護支援専門員等研修補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第1038号
(目的)
第1条 この要綱は、現に市内の介護事業所に勤務している介護支援専門員等(介護支援専門員及び介護職員をいう。この条において同じ。)に対し介護支援専門員等研修補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内の介護事業所における介護支援専門員等の人材の確保と介護サービスの質の向上に資することを目的とし、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、介護事業所とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第25項に規定する介護保険施設、同条第27項に規定する介護老人福祉施設及び同条第28項に規定する介護老人保健施設並びに次に掲げる事業のいずれかを行う事業所をいう。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)又は同条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業
(2) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型通所介護を除く。)又は同条第16項に規定する介護予防支援を行う事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 市内の介護事業所に勤務する介護支援専門員又は介護職員であること。
(2) 申請時において、週20時間以上の勤務を継続していること。
(3) 申請時において、別表に定める補助対象研修等を修了した日から1年以内の者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市介護支援専門員等研修補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 別表の補助対象研修等の受験料又は受講料の支払額が確認できる書類
(2) 別表の補助対象研修等を修了した証明書の写し
(3) 勤務証明書(別記様式第2号)
(取消し及び返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は返還を請求するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条―第5条関係)
補助対象者 | 補助対象研修等 | 補助金の額 |
市内の介護事業所に勤務する介護支援専門員 | 介護実務研修受講試験 | 受験料の10分の10の額 |
介護支援専門員実務研修 | 受講料(テキスト代含む。)の10分の10の額 | |
介護支援専門員現任研修、更新研修Ⅰ・Ⅱ、再研修、主任研修、主任更新研修 | 受講料(テキスト代含む。)の2分の1の額 | |
市内の介護事業所に勤務する介護職員 | 介護職員初任者研修 | 受講料(テキスト代含む。)の額(上限30,000円) |
備考
1 算出した補助金の額の合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 国、県その他の公的機関から同様の給付金等を受けた場合は、受験料又は受講料から当該給付金等の額を控除する。