○栗東市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第1045号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を受けた市内の中小企業者等(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同項に規定する中小企業者と同規模の医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等をいう。以下同じ。)に対し、業務の効率化及び経費節減等を図ることを目的として栗東市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、補助金の交付事務を栗東市商工会に委託する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。
(1) 市内に事業所を有し、事業を営んでいること。
(2) 補助金の交付の申請後においても、市内で事業を継続する意思があると認められること。
(3) 物価高騰の影響を受けていること。
(4) 市税の滞納がないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業を行う者
(3) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
(4) 事業収入が寄附金、補助金、助成金、金利等による収入又は株式会社等における営業外の収益によって得られた収入のみの事業者
(5) 個人事業主のうち主たる収入が当該事業の収入以外の収入であるもの
(6) この要綱に基づく補助金と趣旨又は目的を同じくする国県等の類似の補助金その他の給付金を受給している、又は受給することができる者
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が補助対象者とすることが不適当であると認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は別表第1に定める事業のうち、令和7年4月1日から令和8年1月末日まで(以下「補助対象期間」という。)に完了したものを対象とする。ただし、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。
(1) 公序良俗に反するおそれがある事業
(2) 補助対象者と資本関係がある事業者若しくは補助対象者(法人に限る。)の代表者、役員、補助対象者(個人に限る。)の配偶者若しくは2親等以内の親族が役員として属する事業者又は事業を営んでいない個人と契約した事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金額)
第6条 補助金額は、別表第3の補助対象経費の区分ごとに要した費用の額に補助率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、区分ごとに規定する基準限度額(機器購入費と機器購入費以外を合算する場合は合計限度額とする。)を限度とする。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 補助対象経費を支出したことを証する書類
(3) 市内に事業所を有することが分かる書類
(4) 市税の完納証明書
(5) 物価高騰の影響を受けていることの分かる書類
(6) 振込先の分かる通帳の写し等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
2 市長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金を当該申請者に交付する。
3 補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者がこの要綱の規定に違反し、又は偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消し、栗東市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により当該者に通知する。
(立入検査等)
第11条 市長は、補助金の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対して報告を求め、又はその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
(財産の処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
(1) 販売状況や顧客情報等の管理システムの導入
(2) AI等を活用した販売戦略や市場分析等
(3) ネットショッピング等の電子商取引サイト制作
(4) デジタルを活用した店舗環境改善整備(フリーWi―Fi環境整備を含む。)
(5) キャッシュレスシステムの導入
(6) セルフオーダーシステムの導入
(7) 予約管理システムの導入
(8) 経理及び会計システムの導入
(9) 人事管理システムの導入
(10) グループウェアシステムの導入
(11) クラウド管理の導入
(12) サイバーセキュリティへの対策
(13) 前各号に定めるもののほか、市長が認める事業
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 |
ソフトウェア・システム導入費 | ソフトウェアの導入費、リース料、レンタル料又は保守費用 ※リース料、レンタル料及び保守費用に関しては補助対象期間分の費用又は補助対象期間内に一括で支払いできる期間分(最大1年分) |
サービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する費用 ※利用に関する費用は、補助対象期間分の費用又は補助対象期間内に一括で支払いができる期間分(最大1年分) |
委託費 | 補助対象事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託若しくは外注するために支払われる経費又は機器やソフトウェアの開発、改良等を委託する費用 |
機器購入費 | パソコン、スマートフォン、タブレット若しくはプリンタ等の購入費、リース料、レンタル料又は保守費用 ※リース料、レンタル料及び保守費用に関しては補助対象期間分の費用又は補助対象期間内に一括で支払いできる期間分(最大1年分) |
備考 消費税及び地方消費税は、補助対象外とする。
別表第3(第6条関係)
補助対象経費の区分 | 補助率 | 基準限度額 | 合計限度額 |
機器購入費(汎用性の高い機器) | 3分の2 | 15万円 | 20万円 |
上記以外 | 20万円 |
備考
1 機器購入費に関して、パソコン、スマートフォン等の汎用性の高い機器については、ソフトウェア・システム導入費、サービス利用費及び委託費とあわせて申請するものであり、その対象事業を遂行するために必要な場合に限り補助対象とし、基準限度額は15万円とする。ソフトウェアと一体となっているPOSレジシステム等の使用用途が限られている機器については、基準限度額を20万円とする。
2 補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。