○栗東市食育推進計画事務局会議設置規程
令和7年4月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 栗東市食育推進計画(以下「食育推進計画」という。)の推進及び進捗管理のため、栗東市食育推進計画事務局会議(以下「事務局会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 食育推進計画を推進すること。
(2) 食育推進計画の進捗を管理し、及び評価すること。
(3) その他食育推進計画に関して必要と認めること。
(組織)
第3条 事務局会議は、次に掲げる所属の長が指名する者で構成する。
(1) こども家庭局子育て支援課
(2) こども家庭局幼児課
(3) こども家庭局こども家庭センター
(4) 健康福祉部健康増進課
(5) 環境経済部農林課
(6) 教育部学校教育課
(7) 教育部学校給食共同調理場
(アドバイザー)
第4条 前条に規定する者のほか、事務局会議にアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、食育について専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 アドバイザーは、専門的見地から食育推進に関する助言等を行うものとする。
(会議)
第5条 事務局会議の会議は、健康福祉部健康増進課長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 事務局会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局会議の運営に関し必要な事項は、事務局会議において定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。