○栗東市立中学校体育施設地域部活動開放規則
令和7年3月24日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市立中学校の部活動地域移行推進を図るため、学校教育に支障のない範囲で、栗東市立中学校の体育施設(以下「施設」という。)を地域部活動クラブ(以下「クラブ」という。)に開放すること(以下「地域部活動開放」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 地域部活動開放に関する事務は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、当該開放に伴う施設の管理は教育委員会が行う。
2 地域部活動開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放する施設等)
第3条 開放する施設(以下「施設」という。)は別表第1に定めるとおりとする。
(開放する日時)
第4条 開放する日時は、別表第2に定めるとおりとする。
2 教育委員会は、学校教育上又は事業運用上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開放する日時を変更することができる。
(利用の対象)
第5条 開放施設を利用することができるものは教育委員会に登録されたクラブのみとする。
(登録)
第6条 栗東市立中学校体育施設地域部活動開放登録団体の認定を受けようとするクラブは、栗東市立中学校体育施設地域部活動開放登録申請書(別記様式第1号)により、教育委員会に申請するものとする。
3 クラブは、登録内容に変更が生じた場合は、栗東市立中学校体育施設地域部活動開放登録変更(追加)届(別記様式第3号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(管理指導員)
第7条 各クラブは、管理指導員を置かなければならない。
2 管理指導員は、地域部活動開放に伴う施設の管理及び構成員の安全確保の指導にあたるものとする。
(利用の手続等)
第8条 クラブの代表者は、栗東市立中学校体育施設地域部活動開放利用申請書(別記様式第4号)により、教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、許可を行うときは、栗東市立中学校体育施設地域部活動開放利用許可書(別記様式第4号)を交付しなければならない。
(1) クラブが地域部活動クラブとしての登録が取り消されたとき。
(2) 開放施設及び付属設備等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前号のほか、開放施設の管理上支障があると認めるとき。
(1) 市又は教育委員会が緊急に利用する必要が生じたとき。
(2) 開放校の行事、施設の状況等により不適と認めたとき。
(3) 利用者がこの規則及びこの規則に基づく教育委員会の指示に違反したとき。
(4) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(利用の賠償責任等)
第11条 利用者は、地域部活動開放に伴い次の各号に掲げる事故を生じた場合は、自らその事故による責任を負い、かつ、その事故による損害を賠償するものとする。
(1) 地域部活動開放の利用中に発生した傷害事故。
(2) 開放施設及び設備を故意又は過失により毀損又は亡失した事故。
(その他)
第12条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校名 | 施設名 |
栗東中学校 | 体育館、運動場、テニスコート、柔剣道場 |
葉山中学校 | 体育館、運動場、テニスコート、柔剣道場 |
栗東西中学校 | 体育館、運動場、テニスコート、柔剣道場 |
別表第2(第4条関係)
期間 | 曜日 | 昼間 | 夜間 |
通年(12月26日から翌年1月3日までを除く) | 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)及び長期休業中の期間を除く。) | 下校時刻から19時00分まで | |
土曜日、日曜日、祝日及び長期休業中の期間 | 9時00分から17時00分まで |