○栗東市立中学校部活動の地域展開事業実施要綱

令和7年3月24日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市の中学生(以下「生徒」という。)が地域の実情に応じて、継続的にスポーツ及び文化芸術活動に親しむことができる機会を確保するため、栗東市立中学校部活動の地域展開事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域移行

登録・認定を受けた地域部活動クラブ(以下「クラブ」という。)が実施主体として、休日あるいは平日の部活動を行うことをいう。

(2) 地域連携

地域の人材を、生徒の技術的な指導等を行う外部指導者として活用し、学校部活動を行うこと、並びに複数校合同で学校部活動を行うことをいう。

(3) 地域展開

(1)の地域移行と(2)の地域連携を併せたものを地域展開という。

(クラブの登録)

第3条 地域展開事業に参加するクラブは、地域部活動クラブ登録申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(1) クラブの会則又は規約等、クラブの概要が分かる書類

(2) 会員の名簿

(3) 宣誓書(別記様式第2号)

(4) その他、教育委員会が必要と認める書類

2 クラブは、届け出内容に変更があった場合は、地域部活動登録内容変更届書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

3 クラブは、地域部活動クラブとしての活動を行わなくなったときは、地域部活動クラブ登録廃止届出書(別記様式第4号)を教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は届け出のあったクラブが、第4条の要件をすべて満たしていると認めるときは、地域部活動クラブとして認定し、地域部活動クラブ登録通知書(別記様式第5号)により、当該クラブに通知するものとする。

5 教育委員会は、登録されたクラブが登録要件を満たさないと認めるときは登録を削除することができる。

(登録クラブの要件)

第4条 クラブとして登録するためには次の要件を満たしていること。

(1) 生徒の自主的・自発的な参加により活動を行っていること。

(2) 国が示す「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」に準じた活動を行うこと。

(3) クラブの会員(役員並びに生徒)は全員が安全保険に加入していること。

(4) 会則又は規約等に基づきクラブの運営を行い、適切に会計処理がなされ、必要に応じて公の場で承認を受けること。

(5) クラブ内で発生したトラブルは、クラブ内で責任を持って対処し、生徒に関わるものについては、速やかに当該生徒が在学する中学校に報告すること。

(6) 成人の指導者が、日常継続的に指導を行っていること。

※指導者は、日本スポーツ協会や競技団体公認の指導者資格を所有していることが望ましい。

(外部指導員)

第5条 地域連携に係る外部指導員は、当該部活動顧問と連携し、部活動が学校教育活動の一環であることを十分に理解して適切な指導を行うこと。

2 外部指導員は、栗東市立中学校部活動外部指導者報告書(別記様式第6号)により、該当校校長が教育委員会に報告するものとする。

(地域部活動事務局)

第6条 部活動の地域展開を円滑にすすめるため、地域部活動事務局(以下「事務局」という。)を栗東市教育委員会に置き、次に定める業務を行う。

(1) 各クラブの活動に対する指導助言及び連絡調整。

(2) 各中学校との連絡調整。

(3) 予算管理。

(4) クラブの活動場所の調整。

(5) 各団体(スポーツ協会、文化協会、各競技団体等)との連携。

(6) 指導者の発掘、登録及び育成、研修。

(7) 広報活動及び情報収集活動。

(8) その他、部活動の地域展開に関すること。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和7年3月24日から施行する。

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栗東市立中学校部活動の地域展開事業実施要綱

令和7年3月24日 教育委員会告示第6号

(令和7年3月24日施行)