○栗東市立学校県費負担教職員の訓告等取扱規程
令和7年4月30日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)に服務上の非行行為(以下「非行行為」という。)があった場合において、当該非行行為が懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)を行うまでには至らないが、当該教職員に非行行為に対する責任を自覚させ、今後の職務遂行の改善向上を図ることを目的とし、教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定に基づく監督上の指導措置として行う訓告、厳重注意及び注意(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(報告義務)
第2条 教職員に非行行為があったと認められた場合、当該教職員の所属する学校の校長は、速やかに栗東市立学校の管理運営に関する規則(平成13年栗東市教育委員会規則第7号)第29条の規定により教育委員会へ報告するものとする。
(訓告等)
第3条 訓告は、教職員の非行行為の程度が懲戒処分を行うまでに至らないが、比較的重いと認められる場合に行うものとする。
2 厳重注意は、教職員の非行行為の程度が前項に規定する訓告を行うまでに至らないと認められる場合に行うものとする。
3 注意は、教職員の非行行為の程度が前項に規定する厳重注意を行うまでに至らないと認められる場合に行うものとする。
(訓告等の決定)
第4条 教育委員会は、栗東市立学校県費負担教職員指導措置審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査会において応分の措置を審査し、その審査結果を教育委員会に報告させるものとする。ただし、任命権者による審査が行われた場合は、その限りでない。
2 審査会は、次の者により編成する。
会長 | 教育部長 |
副会長 | 教育総務課長 |
委員 | 学校教育課長 学校教育課参事 教育総務課総務係長 |
3 訓告を行うに当たっては、審査会の意見を教育委員会に諮り決定するものとする。
(訓告等の方法)
第5条 訓告は、当該職員等に対し、訓告書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。
2 厳重注意は、当該職員に対し、厳重注意書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。
3 注意は、当該職員に対し、口頭で行うものとする。
(訓告等を行う者)
第6条 訓告等は、教育長がこれを行う。
(訓告等記録簿)
第7条 訓告等を行ったときは、訓告等記録簿(別記様式第3号)に必要な事項を記録して管理するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、令和7年5月1日から施行する。