○栗東市特別支援教育就学奨励費給付要綱
令和7年4月1日
告示第1057号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を給付し、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 この要綱により奨励費の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、市内の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者のうち、その属する世帯の収入額(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額をいう。)が同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属するものとする。ただし、次の各号のいずれかの扶助又は援助を受けている者は、給付対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助
(2) 栗東市就学援助費給付要綱(令和7年栗東市告示第1056号)に基づく就学援助
(1) 学校給食費 学校給食を受けている場合の当該学校給食に要する費用の実費
(2) 通学費 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等をいう。)の旅客運賃に限る。)
(3) 修学旅行費 児童又は生徒が参加する修学旅行(小学校在学期間又は中学校在学期間を通じて、それぞれ1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、旅行業務取扱料金、添乗員経費、しおり代、通信費及び荷物輸送料
(4) 校外活動費
ア 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
イ 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料(学年を通じて1回に限る。)
(5) 学用品費等
ア 学用品費 児童又は生徒の所有に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料費を含む。)の購入に係る経費
イ 通学用品費 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が、通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等をいう。)の購入に係る経費
(6) 体育実技用具費 小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手及び垂れをいう。)、剣道衣、竹刀及び防具袋をいう。)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされている物品の価格又は購入費の額
(7) 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に入学する児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等をいう。)の購入に係る経費
(8) オンライン学習通信費 ICTを通じた教育が、児童又は生徒の在籍する学校の長(以下「学校長」という。)若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
(奨励費の額)
第4条 前条に掲げる給付対象経費に係る奨励費の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に基づき、毎年度国が示す額の範囲内とする。ただし、実費を給付することが望ましいものについては、予算の範囲内で給付するものとする。
(1) 前年の収入又は所得を明らかにする書類
(2) 課税証明書又は非課税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(給付期間)
第7条 奨励費の給付期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 市長は、前項の給付期間中において奨励費の給付の認定の決定(以下「給付決定」という。)を受けた者に対して、当該給付決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときはその月)から給付を開始する。
(給付の方法)
第8条 奨励費の給付は、給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)の預金口座への振込みの方法により行う。ただし、当該方法によることによって児童又は生徒の就学に支障が生じると認められる場合は、直接児童又は生徒に給付するものとする。
2 修学旅行費及び校外活動費については、学校長からの対象児童又は生徒に係る実績報告書に基づき給付する。
3 通学費については交通機関が発行した定期券又はその写し、体育実技用具費については当該用具等を購入したこと又は購入することを証する学校長の証明に基づき給付する。
4 オンライン学習通信費については、学校長からの申請があった期間における月額の通信費を給付する。ただし、通信役務提供業者からの請求が市長にあった場合は、当該通信役務提供業者へ直接支払うものとする。
(1) 給付を辞退したとき。
(2) 対象の児童又は生徒が市外へ転出したとき。
(3) 対象の児童又は生徒が死亡したとき。
(5) 虚偽の申請その他不正な手段により給付決定を受けていることが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が給付決定を取り消すべきと認めたとき。
2 市長は、奨励費の給付決定を取り消し、奨励費の給付を停止したときは、栗東市特別支援教育就学奨励費給付停止通知書(別記様式第5号)により、教育委員会及び学校長を経由して給付対象者に通知する。
(奨励費の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により給付決定を取り消し、給付を停止した場合において、既に給付した奨励費の全部又は一部を、当該給付決定者に対し、速やかに返還を請求するものとする。
(書類の整備)
第11条 学校長は、栗東市特別支援教育就学奨励費個人支給台帳(別記様式第6号)その他給付に係る書類を整備し、常に奨励費の給付の状況を明らかにしなければならない。
2 学校長は、当該年度に係る奨励費の給付事務終了後、前項の栗東市特別支援教育就学奨励費個人支給台帳その他給付に係る書類を教育委員会を経由して市長に提出し、その確認を受けなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。





