○栗東市地域部活動事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第1059号
(目的)
第1条 この要綱は、本市においてスポーツや文化活動を行い、部活動の地域移行として中学生を受け入れる団体に対し栗東市地域部活動事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することにより、地域部活動事業の整備及び地域部活動クラブの自主的かつ主体的な活動の促進を図ることを目的とし、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、栗東市立中学校部活動の地域展開事業実施要綱(令和7年栗東市教育委員会告示第6号)第3条第4項の規定により地域部活動クラブとして認定され、登録を受けた団体(以下「地域部活動クラブ」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、地域部活動クラブが行う次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(1) 滋賀県中学校体育連盟の地域クラブ団体の大会参加
(2) 地域部活動クラブの整備
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域部活動クラブの代表者は、栗東市地域部活動事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(別記様式第6号)
(2) 補助対象経費が分かる領収書の写し
(概算払)
第11条 市長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定後に、交付決定額の全部又は一部の額を概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、この要綱の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消す。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求める。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
滋賀県中学校体育連盟の地域クラブ団体の大会参加 | 大会参加登録に係る経費 | 20,000円 | 10/10 |
地域部活動クラブの整備 | 整備に係る経費 (設備、備品、又は消耗品の購入費、印刷製本費、通信運搬費、諸謝金、旅費、使用料、賃借料その他市長が特に必要と認める経費) | 100,000円 | 10/10 |
備考 他の補助金・委託費等により経費措置を受けるものは、補助対象経費としない。









