○栗東市フリースクール等利用者支援補助金交付要綱

令和7年10月1日

告示第1075号

(目的)

第1条 この要綱は、不登校児童生徒がフリースクール等を利用する場合の費用に対する支援を行うことで、不登校児童生徒の通いの場を確保し、もって不登校児童生徒の社会的自立を図ることを目的として、予算の範囲内において、栗東市フリースクール等利用者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する者をいう。

(2) フリースクール等 主として不登校児童生徒に対して学習活動、教育相談、体験活動等の機会を提供することを目的として民間事業者等が設置し、及び運営する施設(インターネットを利用し同時双方向型で実施するオンラインフリースクールを含む。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 不登校児童生徒に対する相談又は支援を行うために必要な設備、人員等を有していること。

 施設の運営に当たり、利用に係る費用、指導の内容及び方法、相談及び指導の体制、職員の配置等に関する事項が、あらかじめ規約等において明示し、かつ、公表していること。

 施設を利用している不登校児童生徒(以下「利用者」という。)の社会的自立を目指して、生活習慣の改善指導や学習支援に関する取組を原則として学校の課業時間内に提供することができること。

 教育委員会又は利用者が在籍する学校(以下「在籍学校」という。)長の要請により、必要な情報を提供するなど、教育委員会及び在籍学校と連携することができること。

 業務上知り得た利用者及びその保護者の個人情報について、他の目的に使用しないこと。

 利用者に対する権利利益の侵害、虐待等の防止のため、必要な体制の整備を行っていること。

 宗教活動、政治活動又は営利活動を目的として運営されるものではないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象不登校児童生徒(補助金の交付を申請する日から遡り1年以内に、おおむね30日以上在籍学校に登校していない本市に住所を有する不登校児童生徒であって、フリースクール等を原則週1回以上利用するものをいう。以下同じ。)の保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) フリースクール等での補助対象不登校児童生徒の様子等に関する情報について、フリースクール等が教育委員会及び在籍学校に情報提供することを承諾していること。

(2) 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に係る補助を国、県、本市以外の市町村等から受けていないこと。

(3) 本市に住所を有すること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、補助対象不登校児童生徒がフリースクール等を利用するに当たり補助対象者が負担する経費(次に掲げるものを除く。)とする。

(1) 入会金、入学金その他のフリースクール等の利用の準備に係る経費

(2) フリースクール等の利用に係る交通費

(3) 寮費、教材費、実習費、イベント参加費等の実費として負担する経費

(4) フリースクール等の体験利用に係る経費

(5) 在籍学校の課業日以外の日のフリースクール等の授業料

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助対象経費として適当でないと認める経費

2 補助金の額は、補助対象不登校児童生徒1人当たり1のフリースクール等の利用に限り、1月当たり補助対象経費の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は1万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、年度ごとに栗東市フリースクール等利用者支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) フリースクール等の利用規約及び概要を明らかにした書類

(2) 補助対象経費の金額が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、原則としてフリースクール等の利用を開始する日までに提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、栗東市フリースクール等利用者支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査において、当該審査に係る補助対象不登校児童生徒の在籍学校長に意見を聴取するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、栗東市フリースクール等利用者支援補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象不登校児童生徒がフリースクール等を利用した事実を明らかにした書類

(2) フリースクール等が発行した領収書の写しその他の経費の明細が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げるフリースクール等の利用期間ごとに、当該各号に定める期間中に行わなければならない。ただし、補助対象不登校児童生徒が年度途中においてフリースクール等の利用を中止した場合又は補助対象不登校児童生徒に該当しなくなった場合は、これらの事由の生じた日の属する月の翌月10日までに行わなければならない。

(1) 4月1日から9月30日までの間の利用 10月1日から同月10日まで

(2) 10月1日から3月31日までの間の利用 交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から同月10日まで

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査により、当該報告に係る補助対象経費が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、当該報告に係る利用期間について交付すべき補助金の額を確定し、栗東市フリースクール等利用者支援補助金確定通知書(別記様式第4号)により、当該報告を行った者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第9条 補助金の額の確定の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市フリースクール等利用者支援補助金請求書(別記様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出は、補助金の額の確定の通知を受けた後速やかに行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、栗東市フリースクール等利用者支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第6号)により、補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分について補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を請求するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

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栗東市フリースクール等利用者支援補助金交付要綱

令和7年10月1日 告示第1075号

(令和7年10月1日施行)