○栗東市地域部活動体制整備事業補助金交付要綱
令和7年10月1日
告示第1079号
(目的)
第1条 この要綱は、地域におけるスポーツや文化活動の環境を整備し、子どもたちがそれぞれに適した環境で活動に親しめる社会を構築するため、部活動の地域移行を進めるに当たり、受皿となる運営団体の指導者の配置等への支援を行うことを目的として地域部活動体制整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、栗東市立中学校部活動の地域展開事業実施要綱(令和7年栗東市教育委員会告示第6号)第3条第4項の規定により地域部活動クラブとして認定され、登録を受けた団体(以下「地域部活動クラブ」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域部活動クラブが栗東市立中学校に在籍する生徒を対象として主催するスポーツ又は文化活動とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費とを比較して、少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第6条 補助金を受けようとする地域部活動クラブの代表者は、栗東市地域部活動体制整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 活動報告書(別記様式第6号)
(2) 収支決算書(別記様式第7号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 市長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、第7条の規定による補助金の交付決定後に、交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、この要綱の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求める。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限りで、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助基準額 | 備考 |
指導者の謝金 | 10/10 | 1の地域部活動クラブにつき1時間当たり1,600円に指導時間を乗じて得た額(400,000円を超える場合は、400,000円) | 1回の指導につき1時間未満の指導時間は切り捨てるものとする。 |
大会への同行に係る交通費 | 10/10 | 1の地域部活動クラブにつき1,000円 |
備考 他の補助金、委託費等により経費措置を受けるものは、補助対象経費としない。










