○栗東市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱
令和7年12月24日
告示第1082号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内で、栗東市新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 経営開始資金の交付の対象となる者は、国実施要綱別記2第5の2(1)に定める要件を満たす者とする。
2 経営開始資金の交付額及び交付期間は、国実施要綱別記2第5の2(2)に定めるとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第3条 経営開始資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(国実施要綱別記2別紙様式第2号)(以下これらを「青年等就農計画等」という。)を作成し、市長にその承認を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期間ごとに行うものとする。
3 第1項の規定による申請は、原則として、申請する経営開始資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求の内容が適当であると認めたときは、当該請求を行った者に対して経営開始資金を交付する。
(交付の停止及び返還)
第8条 市長は、国実施要綱別記2第5の2(3)に規定する事項のいずれかに該当する場合は、経営開始資金の交付を停止する。
2 経営開始資金の交付を受けた者は、国実施要綱別記2第5の2(4)に規定する事項のいずれかに該当する場合は、経営開始資金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(就農状況報告等)
第9条 経営開始資金の交付を受けた者は、国実施要綱別記2第6の2(6)アの規定により、就農状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年12月24日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
(栗東市農業次世代人材投資資金交付要綱の廃止)
2 栗東市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成24年栗東市告示第149号)は、廃止する。


