○栗東市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和7年12月24日

告示第1082号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内で、栗東市新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 経営開始資金の交付の対象となる者は、国実施要綱別記2第5の2(1)に定める要件を満たす者とする。

2 経営開始資金の交付額及び交付期間は、国実施要綱別記2第5の2(2)に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 経営開始資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(国実施要綱別記2別紙様式第2号)(以下これらを「青年等就農計画等」という。)を作成し、市長にその承認を申請しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 市長は、前条の規定による承認申請があった場合、速やかにその内容を審査し、第2条第1項の要件及び交付対象者の考え方(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知)を満たし、経営開始資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めるときは、青年等就農計画等を承認し、申請者に通知する。

(交付の申請)

第5条 前条の規定による通知を受けた者は、経営開始資金の交付を受けようとするときは、栗東市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添え、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める期間ごとに行うものとする。

3 第1項の規定による申請は、原則として、申請する経営開始資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請の内容が適当であると認めたときは、経営開始資金の交付を決定し、栗東市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(経営開始資金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、経営開始資金の交付を受けようとするときは、栗東市新規就農者育成総合対策経営開始資金請求書(別記様式第3号)により請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求の内容が適当であると認めたときは、当該請求を行った者に対して経営開始資金を交付する。

(交付の停止及び返還)

第8条 市長は、国実施要綱別記2第5の2(3)に規定する事項のいずれかに該当する場合は、経営開始資金の交付を停止する。

2 経営開始資金の交付を受けた者は、国実施要綱別記2第5の2(4)に規定する事項のいずれかに該当する場合は、経営開始資金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(就農状況報告等)

第9条 経営開始資金の交付を受けた者は、国実施要綱別記2第6の2(6)アの規定により、就農状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和7年12月24日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

(栗東市農業次世代人材投資資金交付要綱の廃止)

2 栗東市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成24年栗東市告示第149号)は、廃止する。

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栗東市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和7年12月24日 告示第1082号

(令和7年12月24日施行)