○栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金交付要綱
令和7年12月12日
告示第1083号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価の高騰の影響を受けた特定教育・保育施設等を運営する事業者の負担を軽減するため、給食提供における食材費の物価上昇に係る経費に対し、市が予算の範囲内で栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する特定教育・保育施設等(栗東市内に所在する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事務所をいう。以下同じ。)を運営する事業者とする。
(1) 令和5年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない、又は既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還した事業者
(2) 次に掲げる事業者
(ア) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の物価上昇に起因する給食費の値上げ相当分を、令和6年4月1日以降の給食費から減額した事業者
(イ) 令和6年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない、又は既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還した事業者
(3) 次に掲げる事業者
(ア) 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間の物価上昇に起因する給食費の値上げ相当分を、令和7年4月1日以降の給食費から減額した事業者
(イ) 令和7年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない、又は既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還した事業者
(補助対象費用)
第4条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間の給食提供における主食及び副食(間食を含む。以下同じ。)に係る食材費(当該特定教育・保育施設等の職員の給食提供に係る食材費を除く。以下同じ。)の物価上昇相当額とする。ただし、当該食材費が延長保育事業及び一時預かり事業に要する費用の場合は、補助対象費用としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の対象となる事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金所要額調書(別記様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 当該補助金は、給食提供に係る食材費の物価高騰分に充てること。
(2) 給食提供において、質を低下しないよう努めること。
(実績報告)
第8条 実績報告は、前条の規定による交付決定を行った場合は、補助金交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。) | 栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金変更交付申請書(別記様式第5号)(以下「補助金変更交付申請書」という。) | |
前条 | 第11条の規定により読み替えて準用する前条 | |
栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金交付決定(確定額)通知書(別記様式第3号) | 栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金変更交付決定(確定額)通知書(別記様式第6号) | |
前条 | 第11条の規定により読み替えて準用する前条 | |
補助金交付申請書 | 補助金変更交付申請書 | |
第7条 | 第11条の規定により読み替えて準用する第7条 | |
前条 | 第11条の規定により読み替えて準用する前条 | |
栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金交付請求書(別記様式第4号) | 栗東市保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金変更交付請求書(別記様式第7号) |
(使途報告及び調査)
第12条 市長は、必要と認めるときは、交付決定事業者に対し、補助金の使途について報告又は調査を求めるものとする。
2 交付決定事業者は、前項の規定により市長から報告又は調査を求められたときは、これに協力しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付要件に該当しなくなったとき。
(3) 食料品価格高騰が収束し、影響を受けないことが明らかなとき。
(4) その他交付について不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月12日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助率 |
副食費徴収免除加算対象者 | 1,023円×実施月数×利用児童数 | 10分の10 |
一般 | 1,423円×実施月数×利用児童数 | 10分の10 |
備考
1 副食費徴収免除加算対象者とは、次の各号のいずれかに該当する子どもをいう。
(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が令第15条の3第2項各号に掲げる市町村民税を課されない者に準ずる者である子ども
(2) 栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年栗東市条例第19号。以下「条例」という。)第13条第4項第3号アの(ア)又は(イ)に規定する子ども
(3) 条例第13条第4項第3号イの(ア)又は(イ)に規定する子ども
(4) 法第19条第1号に掲げる子どものうち、その教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等が3人以上いる場合の第3子以降の子どもであって、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満であるもの(条例第13条第4項第3号イ(ア)に掲げる者を除く。)
(5) 法第19条第2号に掲げる子どものうち、その教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等が3人以上いる場合の第3子以降の子どもであって、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円以上97,000円未満(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満)であるもの(条例第13条第4項第3号イ(イ)に掲げる者を除く。)
2 一般とは、法第19条各号に掲げる子どものうち、副食費徴収免除加算対象者を除くものをいう。
3 利用児童数(広域利用児童を含む。)については、原則補助金の交付を受けようとする日の属する年度の4月1日時点とするが、それにより難い場合は、過去の実績等を勘案して推計値を用いることとし、根拠資料を申請に添付すること。
4 給食を提供しない月を除く。
5 補助基準額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。






