○栗東市学校給食費徴収規則

令和8年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)が負担すべき学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の額)

第2条 1月当たりの学校給食費の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学校の児童 5,200円

(2) 中学校の生徒 5,700円

2 月の途中で転入又は転出した場合の1月当たりの学校給食費の額は、給食日数に次に掲げる1食当たりの単価を乗じた額とする。この場合において、前項各号に掲げる額を限度とする。

(1) 小学校の児童 320円

(2) 中学校の生徒 370円

(学校給食費の減額)

第3条 児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を学校給食費から減額する。この場合において、当該減額する額は、前条第1項各号に掲げる額を限度とする。

(1) 食物アレルギーその他疾患により牛乳の提供を受けることができない場合 牛乳代に相当する額

(2) 病気等の事由により、保護者から給食を停止する旨の連絡があった日から連続して8回以上学校給食を喫食しなかった場合 前条第2項各号に掲げる1食当たりの単価に当該喫食しなかった回数を乗じて得た額

(学校給食費の納付)

第4条 学校給食法第11条第2項に定める負担費用の徴収は学校長が行い、市に納付するものとする。

附則

(施行規則)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における学校給食費の特例)

2 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間において、第2条第1項第1号及び第2項第1号に掲げる児童のうち給食費負担軽減交付金の対象となる児童に係る学校給食費は、徴収しない。

3 前項に規定する期間における第2条第1項第2号及び第2項第2号の適用については、第2条第1項第2号中「5,700円」とあるのは「4,750円」と、同条第2項第2号中「370円」とあるのは「310円」とする。

栗東市学校給食費徴収規則

令和8年3月24日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)