○栗東市学校給食費徴収規則
令和8年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)が負担すべき学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の額)
第2条 1月当たりの学校給食費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校の児童 5,200円
(2) 中学校の生徒 5,700円
2 月の途中で転入又は転出した場合の1月当たりの学校給食費の額は、給食日数に次に掲げる1食当たりの単価を乗じた額とする。この場合において、前項各号に掲げる額を限度とする。
(1) 小学校の児童 320円
(2) 中学校の生徒 370円
(1) 食物アレルギーその他疾患により牛乳の提供を受けることができない場合 牛乳代に相当する額
(2) 病気等の事由により、保護者から給食を停止する旨の連絡があった日から連続して8回以上学校給食を喫食しなかった場合 前条第2項各号に掲げる1食当たりの単価に当該喫食しなかった回数を乗じて得た額
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食法第11条第2項に定める負担費用の徴収は学校長が行い、市に納付するものとする。
附則
(施行規則)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。