○栗東市火葬料補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第1024号
(趣旨)
第1条 この要綱は、草津栗東斎苑の供用開始までの間、市民が死亡又は死産した場合において火葬を行った者の負担軽減を目的とし、その費用の一部を補助することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、本市の住民基本台帳に記録されている者が死亡又は死産し、死体又は死胎(妊娠4箇月以上の胎児をいう。)が火葬された場合において、火葬の許可を受け、その火葬を行った者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく葬祭扶助を受けた者は、補助対象者としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者が負担すべき火葬料から火葬場所在市町村の住民が負担すべき火葬料を差し引いて得た額の4分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、その額が16,000円を超えるときは、16,000円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、火葬を行った日から6月以内に、次に掲げる書類を添付して、栗東市火葬料補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 火葬許可証の写し
(2) 火葬料の領収書の写し
(3) 振込先口座がわかる通帳等の写し
(補助金の交付)
第7条 市長は、第5条の規定により補助金の交付決定をしたときは、申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

