騒音及び振動に係る特定工場等の届出

更新日:2017年05月23日

特定工場等が必要な届出

騒音規制法及び振動規制法に係る特定施設を設置する特定工場等は、下表の場合ごとに届出が必要になります。

騒音及び振動に係る特定工場等の届出一覧
様式番号 届出の種類 届出が必要な場合 届出の期限
様式
第3号
特定工場等設置(使用)届出書 特定工場等を設置するとき 設置の工事の30日前まで
様式
第4号
特定工場等変更届出書 次の項目について変更するとき
  • 特定施設の種類ごとの数
  • 騒音、振動の防止の方法
  • 特定施設の使用の方法(振動のみ)
変更に係る工事の30日前まで
様式
第5号
氏名変更(名称・住所・所在地)届出書 次の項目について変更するとき
  • 氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)
  • 工場又は事業場の名称及び所在地
変更した日から30日以内
様式
第6号
特定工場等廃止届出書 特定施設を全廃したとき 廃止した日から30日以内
様式
第7号
特定工場等設置(変更)工事完成届出書 特定工場等の設置又は変更の工事が終了したとき 設置又は変更の工事が終了した日から15日以内
様式
第10号
特定工場等承継届出書 特定工場等を譲り受け、又は借り受けたとき 承継した日から30日以内

届出書のダウンロード

軽微な変更

次のような軽微な変更の場合は、届出の必要はありません。

騒音

  • 騒音発生に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数を増加する場合。
  • 騒音の防止の方法の変更が、特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合。

振動

  • 特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合。
  • 振動の防止の方法の変更が、当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合。
  • 使用の方法の変更が、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合。

届出の際には、次の点にご注意ください

  • 印刷に使用する用紙は、A4サイズの白地無地用紙をご利用ください。
  • 環境政策課の窓口へ正副2部を提出してください。
  • インターネットや電子メールを用いた提出はできません。
この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0336(環境政策係)
電話:077-551-0341(生活環境係)
電話:077-551-0469(産業廃棄物対策室)

ファックス:077-551-0148
Eメール

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