農用地の利用権設定申し出書 農業経営基盤強化促進法関係

更新日:2021年12月07日

農業者等が農業経営の規模の拡大を図るため農用地の利用権設定を申し出する場合、様式に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて農林課に提出してください。

  • 農用地等利用申し出書
  • 各筆明細(利用権の設定を受ける者と利用権を設定する者の同意)
  • 添付書類
    1.利用権設定における確約書
    必要となる者(利用権の設定を受けるものが地域内で農業経営を行っていない者、一般法人等)
  • その他
    1.申し出ができる農地は、市街化区域農地を除く栗東市内の農地です。
    2.設定期間は概ね10年以内で年単位で設定してください。
    3.一般法人には、次の条件がつきます。
    4.貸借契約に解除条件が付されます。(農地を適正に利用しない場合、契約を解除します。)
    5.業務執行役員が1名以上農業に常時従事していることに関する確認できる書類を添付してください。
    6.栗東市農業経営基盤促進基本構想に適合しない場合は、利用権の設定を行うことができません。

利用権設定までの流れ

  1. 農用地等利用申し出書提出
    3月20日までの提出の場合は、5月15日からの設定になります。
    11月20日までの提出の場合は、翌年1月1日からの設定になります。
  2. 栗東市農地利用集積計画を作成
  3. 栗東市農業委員会に栗東市農地利用集積計画を諮問
  4. 栗東市農地利用集積計画の公告

様式ダウンロード

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

農林課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0125(土地改良係、林務係)
電話:077-551-0124(農政係)
ファックス:077-551-0148
Eメール

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