都市計画法第53条許可

更新日:2020年02月10日

都市計画法第53条第1項に基づく許可

都市計画法第53条第1項の許可(いわゆる53条許可)とは、都市計画施設等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。

都市計画施設等の区域内に建築物の建築をしようとする者は、栗東市長の許可を受けなければなりません。

53条許可により、都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

53条許可を申請する必要がある場合

53条許可を申請する必要があるのは、都市計画決定された道路、公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。

なお、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。

  • ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。
  • 10平方メートル未満の建築物の増築、改築または移転については、建築確認申請を行う必要性のない場合がありますが、その場合であっても53条の許可は必要です。
  • 53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可の事です。

許可基準

53条許可の基準は、次のとおりです。(都市計画法第54条第3項)

  • 容易に移転し、又は除却することができるもの。
  • 2階建て以下で、地階を有しないこと。(3階建て以上は不可)
  • 構造(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリ-トブロック造その他これに類する構造のものであること。(鉄筋コンクリ-ト造は不可)

許可申請に必要な図書

許可申請には次の図書が各2部必要です。

  1. 許可申請書
  2. 明示申請書
  3. 付近見取図
  4. 配置図(1/500以上。建築物と都市計画施設等との位置関係が分かる図面)
  5. 各階の平面図(1/200以上)
  6. 立面図(2面以上 1/200以上)

添付図書のうち、建築士が作成した図面等には、建築士が記名及び捺印すること。

許可申請書等ダウンロ-ド

申請から許可まで

53条許可申請についての標準的な流れは次のとおりです。

  1. 市所有の都市計画図等を参照して、敷地と都市計画施設等の位置関係を確認し、建築物の配置計画を検討していただきます。(検討の結果、建築物が都市計画施設等の区域にかからない場合には、53条許可は不要です。)
  2. やむを得ず都市計画施設等の区域内に建築する場合、53条許可申請書を提出します。
  3. 申請内容が許可基準に適合するものであれば、申請の日から1週間~10日程度で許可がおります。
  4. 許可書の表紙のコピ-を添付して、建築確認申請を行います。
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課(計画・景観係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0116
ファックス:077-552-7000
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