監査委員事務局の概要

更新日:2023年06月26日

監査委員制度

監査委員は、公平で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、主に市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査する独立の機関です。

執行体制

監査委員
氏名 選出区分 就任年月日 備考
大橋慎一 識見 令和5年6月26日 非常勤(代表監査委員)
三木敏嗣 議会選出 令和5年6月20日 非常勤

事務局

定数3名(現員3名)

監査等の種類

定期監査

(地方自治法第199条第1項、第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等が、適正かつ効率的に行われているかについて実施します。

行政監査

(地方自治法第199条第2項)

市の事務事業の執行が、法令等の規程に従って適正かつ効率的に行われているかについて審査します。本市では定期監査に含めて実施しています。

随時監査

(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。

随時監査として行う工事監査は、市が発注する工事について、対象とする工事を抽出し、工事が適正、効率的かつ安全に行われているかについて実施します。

財政的援助団体等監査

(地方自治法199条第7項)

市が財政的援助を与えている団体、出資団体等の出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて、監査委員が必要と認めたときに実施します。

例月出納検査

(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者、公営企業管理者の現金保管及び現金出納事務が適正に行われているかについて、一般会計・特別会計、公営企業会計毎に毎月実施します。

決算審査

(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

前年度の一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査します。また、基金の運用状況についての審査も同様です。

財政健全化審査及び経営健全化審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及びその算定の基礎となる事項、公営企業に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。

請求及び要求に基づく監査

  • 議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
  • その他

結果等の公表

監査の結果は、栗東市公告式条例の規定に基づき、市役所の掲示場に掲示します。

結果については、下記のリンクからご覧ください。

監査委員監査基準

この基準は、監査委員が監査を実施するに当たっての基本となる基準です。

この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所4階
電話:077-551-0136(監査係)
ファックス:077-551-0146
Eメール
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