市街化調整区域における地区計画制度

更新日:2023年06月20日

市街化調整区域における地区計画制度を施行

目的

 市では、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成、並びに適正な都市機能の確保及び農林業との健全な調和に寄与することを目的として、平成22年4月1日より市街化調整区域における地区計画制度を施行します。

概要

 運用基準では、住民の合意形成を前提とした地区計画制度により、既存集落型、宅地活用継続型、駅近接型、計画整備型の4つの類型に分け、地区施設、建築物等のほか、景観形成に関する基準等を定め、地域の特性に応じた良好な地域づくりを誘導します。

詳しくは、以下の添付ファイルをご参照ください。

また、栗東市企業立地推進計画に基づき工業団地を形成する、計画整備型の地区計画については、「栗東市企業立地推進計画に基づく計画整備型地区計画ガイドライン」に基づき、地区計画の立案を行ってください。

詳細については以下の栗東市企業立地推進計画のページを参照ください。

条例・施行規則・運用基準

地区計画の手続き(様式)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課(計画・景観係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0116
ファックス:077-552-7000
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