貯水槽水道の衛生管理について (簡易専用水道・小規模貯水槽水道)

更新日:2023年04月01日

 市町等の水道事業者は、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を責任を持って供給していますが、その責任は給水管およびこれと直結している給水器具によって供給される水までとされています。
 したがって、水圧が不足する中高層の建物や、一時に大量の水を使用する施設で、水道の水を一旦受水槽に受けてから給水している場合、受水槽以降の給水施設およびこれらの施設によって供給される水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
 近年、受水槽における汚水や油の混入、錆や汚泥の沈積、ネズミや虫の侵入などを原因とした水質事故も発生しており、受水槽以降の給水施設やその水質について適正な維持管理を常に行う必要があります。

1.貯水槽水道とは

「簡易専用水道」
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。

「小規模貯水槽水道」
受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。

2.貯水槽水道における管理の基準

  • 簡易専用水道については、次の管理基準に従って管理することが義務づけられています。
    (水道法第34条の2第1項、同法施行規則第55条)
  • 小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理を行うように努めてください。

受水槽・高置水槽の清掃

1年以内ごとに1回定期的に行ってください。

受水槽・高置水槽の点検

定期的に点検してください。

水質検査の実施

定期的に点検してください。

問い合わせ

栗東市上下水道課 業務係 077-551-0123

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所1階
電話:077-551-0135(管理係)
電話:077-551-0123(業務係)
電話:077-551-0122(工務係)
電話:077-551-0134(浄水係)
ファックス:077-554-3866
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