微小粒子状物質(PM2.5)に関するお知らせ

更新日:2020年11月05日

 滋賀県では、県内9か所の一般環境大気測定局(一般局)で測定したPM2.5濃度が一定値以上になった場合、市町および関係機関への連絡網および携帯電話のメール機能などを活用した「しらせる滋賀情報サービス(通称「しらしが」)およびびわ湖放送のデータ放送による情報配信により注意喚起を行います。

一定値以上の考え方

  • 早朝におけるPM2.5濃度の注意喚起の基準値…1立方メートルあたり85マイクログラム
    (9つの一般局の午前4時から7時までの3時間の平均値から求められた値)
  • 午前におけるPM2.5濃度の注意喚起の基準値…1立方メートルあたり80マイクログラム
    (9つの一般局の午前4時から12時までの8時間の平均値から求めた値)
  • 午前7時から午後7時におけるPM2.5濃度の注意喚起の基準…1立方メートルあたり85マイクログラム
    (9つの一般局の直前3時間の平均値から求めた値)

 しらしがメールへの登録はこちらから行えます。

一定値を超えた場合

 PM2.5濃度が高くなった場合は、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。

 また、呼吸器系や循環器系の疾患をお持ちの方、小児や高齢者の方においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれますので、次のことを参考に対応してください。

  • 外出時には、適正なマスクの着用を行う。
  • 外から帰ったら、眼を洗い、うがいをする。
  • 滋賀県、本市が公表する情報や速報値に注視する。

 また、粒子を屋内に持ち込まないためには、以下の行動も有効と考えられます。

  • 室内の換気は必要最小限にする。
  • 洗濯物などはできるだけ外に干さないようにする。
  • 自動車の運転時は窓を閉めるようにする。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことです。粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。

 PM2.5の発生原因としては、大気中のガス成分が化学反応することで生成される場合や、自動車の排気ガスや工場のばい煙などから直接排出される場合、また、黄砂や火山活動といった自然発生する場合など様々です。

測定値の公表

 滋賀県では、県内11か所の測定局でPM2.5を測定しており、その結果を滋賀県琵琶湖科学研究センターのホームページで確認できます。

 また、環境省の大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」では、全国の速報値を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策係
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0336
ファックス:077-551-0148
Eメール

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