栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(案)に関するパブリックコメント実施結果

更新日:2017年05月24日

意見募集の概要

以下のとおり意見募集を行いました。

意見の提出期間

平成24年1月23日(月曜日)~平成24年2月17日(金曜日)

意見の周知方法

市ホームページ、市広報誌

案件公表場所

市ホームページ、環境政策課窓口、環境センター窓口
市役所1階情報公開コーナー、各コミュニティセンター

意見提出方法

郵送、ファックス、電子メール、持参

意見募集の結果

意見の件数 10件

意見の概要と意見に対する市の考え方は以下のとおりです。

意見の概要と意見に対する市の考え方
番号 意見内容 市の考え方

1

 各自治会内に設置するゴミ集積場には資源ゴミが集積されるわけですが、時々、無断で持ち去られる事があります。

 これに、対処するため罰則等を設けようとするには、持ち去られる現場を立証するか、それを証明する必要があります。

 いずれに致しましても、「栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正(案)を実施するべきと考えますことから、関係機関との調整・有識者の意見を聴くとか・他市町の条例を参考とされたく存じます。

 改正案は、ごみ集積場から資源ごみを持ち去る行為者に対し、持ち去り禁止の命令を行い、命令違反者に対し、段階的な手続き後に罰金を処する改正を考えております。

 他の自治体においても実効性を高めるため、前述を基本とした条例が制定されているところが多くあります。

2

 「市の財源確保…」とありますが、直近5年間程度の資源物の数量か売却金額の経過をその裏づけとして、明記してほしい。

 主な資源物の搬入量および売却益の直近5年分は下記の表をご覧ください。

 古紙類は、新聞購読数の減少も考えられるため、一概に減量分が抜き取られた量と判断することはできません。

主な資源物の搬入量の直近5年分(単位:トン)

年度

古紙類

金属類

平成18

3,577

336

平成19

3,371

269

平成20

3,323

233

平成21

3,241

281

平成22

2,570

192

主な資源物の売却益の直近5年分(単位:千円)

年度

古紙類

金属類

平成18

7,662

4,665

平成19

13,063

7,093

平成20

19,132

9,686

平成21

10,703

5,654

平成22

15,589

5,757

意見の概要と意見に対する市の考え方

番号

意見内容

市の考え方

3

 不要で捨てるものですから、取り残されずに回収されれば良しとされる方が多いのではないでしょうか。但し、有料化により、購入の処理券を貼った廃棄物を持ち去られるのは(市が回収するわけではないので)腹立たしいことではあります。

 自身の排出者したごみが回収されれば良いと考えられるかもしれませんが、不適正な処理をされる場合もありますので市が責任をもって回収し、適正な処理をするものです。

4

 集積場の管理は自治会が責任を持って当番制で準備や清掃に当たっていますから、荒廃を招くことはないと当自治会の市民各位の名誉の為にも強調したいと思います。それより、問題なのは、その持ち去り行為者の回収車が市内を回り、空巣や車庫の自転車などが盗まれる危険性があるという事だろうと思われます。

 ごみ集積場の管理は各自治会で適正な管理をしていただいています。しかし、持ち去りをする者が車に資源物の積み込みを行う際に散乱した資源物をそのまま放置することなどにより、各自治会で持ち回りをされている当番の方がその散乱したごみを清掃いただいていることもあります。

 また、ご意見のとおり、空巣や盗難の被害の危険性も考えられることから、警察と連携しながらパトロールの強化を考えております。

5

 条例で規定しても現行犯か、証拠がなければ、裁判までは持ち込めないのではないでしょうか。市民が見つけても連絡をしている間に逃げるでしょうから、しっかり記録できなければ、現行犯とはならないと思います。

 目撃情報により市の職員が逮捕できることになるとしても、市民は常時監視しているわけにも行かず。見逃した場合はどうなるのでしょうか。そこで市民の連絡が「市の財源確保…」への寄与があることを納得できれば、より積極的な協力が得られると考えますので、その実績と経過を付表として掲載して頂きたい。

 改正案は、持ち去りをする行為そのものを禁止し、禁止命令に違反した者に対し罰金を処するものです。

 そのために、持ち去り者を特定するための記録が大変重要な証拠になりますので、市民の方からの通報等により、持ち去りの現場を確認し、禁止命令をすることで被害の抑制を行なえるものと考えております。

 また、資源の売却実績については今後、広報誌やホームページなどで掲載していきたいと考えております。

6

 条例施行後、職員によるパトロールの強化を実施するとありますが、巡回数を多くしたり、職員数を増加するとしても、費用もかかるし職員にとっても大変なことだろうと思われます。市中に集積場の数がどれほどあるか存じませんが、(できれば公表していただいた方が、良いと思います)集積場の数を減らす余地があれば監視体制をきめこまかにできるようになるし、市の回収もやり易くなると思います。そこで提案ですが、集積場に監視カメラを設置することです。情報機器の開発が著しく安価に入手できる時代が来ると思われるからです。財政が厳しいうちは実行できませんが、解消した時には実行できるように今から検討して頂きたいと考えます。市が直接行わなくても、警備会社に委託するという手段もあるかと思われますから。

 市職員によるパトロールは、持ち去り行為者に対し、持ち去り禁止の条例が施行されたことを啓発するためにも必要と考えています。

 一方、市内の資源物のごみ集積場は、平成24年1月31日現在、868箇所あります。

 集積場の統廃合については、今後、各自治会と相談しながら検討していきたいと考えております。

 なお、監視カメラの設置や委託につきましては、費用対効果やプラバシーの問題等から困難と考えております。

7

 アルミ缶などの回収を自治会や障がい者団体などに寄付をする目的でグループや個人が集めている場合も対象とするのか?

 市民の皆さんが分別し、ごみ集積場に排出した資源物は、市が収集・運搬する目的で出されていると判断しています。また、市民から排出された資源物については、市において再生利用および再資源としての適正処理を確保するため、持ち去りを行う者の性質や目的によって禁止の除外を設けることは適当ではないと考えます。

 また、自治会活動としてアルミ缶などを集めて売却とする活動は、ごみ集積場とは別に回収場所(拠点)を設けていただきたいと考えております。

8

 アルミ缶などをボランティアなどで集める場合は、許可制にして認めても良いのでは?

同上

9

 市の収集車と持ち去りを行う車の判断がつきにくい。収集車にステッカー等を貼って収集車だと判断できる工夫をしていただきたい。

 ご意見は、今後、運用面での参考とさせて頂きます。

10

 市が財源確保するための目標値はあるのか?また、売却益はどのように使われているのか?

 市は、ごみの減量化を目的としているため、財源確保としての目標は設定していません。

 また、売却して得た収入分は、環境センターの運営費(ごみ処理費用)の一部として活用しています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0336(環境政策係)
電話:077-551-0341(生活環境係)
電話:077-551-0469(産業廃棄物対策室)

ファックス:077-551-0148
Eメール

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)