栗東市中小企業振興基本条例を制定しました。

更新日:2017年06月12日

 栗東市では、中小企業を取り巻く経済的、社会的変化等を踏まえ、栗東市中小企業振興基本条例を平成24年4月1日に施行いたしました。本条例により、中小企業者等をはじめ、市、大企業者、市民のそれぞれが連携・協働し、中小企業の振興を図ることによって、本市をより豊かで住み続けたくなるまちにすることを目指します。

『中小企業振興基本条例』とは?

 この条例は地域の雇用や経済を支える中小企業の振興、産業の振興を行政運営の柱とし、地域経済の活性化に取り組む市の姿勢を広く示すもので、中小企業振興についての「基本理念」「基本方針」と、「市の役割」「中小企業者等の努力」「大企業者の努力」「市民の理解及び協力」などを定めています。

『中小企業振興基本条例』はなぜ必要なのですか?

 中小企業は、地域経済を支える重要な主体で雇用の担い手でもあり、地域社会の持続的な発展を実現するためには、地域産業や中小企業が元気であることが重要です。そのために市は、中小企業振興などの積極的な事業展開を図ることを宣言するものです。

『中小企業振興基本条例』の基本的な考え方とは?

 中小企業を取り巻く厳しい環境の中、行政、事業所、経済団体、市民それぞれが地域資源を活用し、考え、工夫し、努力して、中小企業を基礎に地域経済の振興を図るものです。

『中小企業振興基本条例』が制定されたらどうなるの?

 中小企業・大企業の努力や市民に協力してほしいことを明確にすることで、地域が一体となって栗東市の成長、発展に取り組むことができます。
 また、この条例の制定を受け、平成24年度に条例を具現化するための商工振興ビジョンを策定します。ビジョンの中では、中小企業支援策として「販路拡大」、「受発注推進」や「補助・助成金制度」「人材育成」のほか、農産物、自然、地域資源を活用した事業推進、観光、農商工連携の推進、地産地消の推進など具体的な施策を明示します。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236(商工・地域経済振興係、観光振興係)
電話:077-551-0104(労政・就労推進係)
ファックス:077-551-0148
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