栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度

更新日:2024年07月01日

 中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、中小企業等が金融機関から融資を受ける場合における、その信用保証料の一部を助成します。

 

制度について

対象資金及び助成割合

対象資金及び助成割合
制度の名称 資金の名称 助成割合

滋賀県中小企業振興資金

融資制度

経営支援資金(小規模企業者特別枠) 10分の2
経営支援資金(小規模企業者枠)
セーフティネット資金(新規枠)
セーフティネット資金(借換枠)
緊急経済対策資金(新規枠)
緊急経済対策資金(借換枠)
開業資金 10分の3
栗東市小規模企業者小口簡易資金 10分の3

助成対象者

  1. 上記対象資金について融資実行を受けた者。
  2. 滋賀県中小企業振興資金融資制度について融資実行を受けた中小企業者等(滋賀県中小企業振興資金融資制度要綱第2条第3号の「中小企業者等」をいう。)で市内に事業所が所在する者。
  3. 栗東市小規模企業者小口簡易資金について融資実行を受けた小規模事業者(栗東市小規模企業者小口簡易資金貸付規則第2条第1号の「小規模事業者」をいう。)で次の条件を満たす者。
  • 法人は主たる事業所を市内に有し、かつ1年以上継続して同一事業を県内で営んでいること。
  • 個人は市内に1年以上居住し、かつ県内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。
  1. その他、別途規定あり。

助成期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日

上記期間に滋賀県信用保証協会の信用保証を受けた融資を対象とする。

なお、申請書類は、各年度ごとに当該融資実行日(信用保証料を分割して支払う場合にあっては、当該信用保証料を支払った日)の属する年度末(3月31日)までに提出する必要があります。

助成金額

50万円を限度とします。

助成期間中、50万円の限度額内であれば、複数回申請できます。

助成金の返還

信用保証料の返戻を受けたときは助成金の返還を求めます。ただし、消化率に基づく信用保証料が、交付決定した助成金の額と繰上完済等により再計算した助成金の額との差額を超える場合は、助成金の返還を求めません(融資期間により長短あり)

申し込み必要書類

  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 融資実行等証明書(様式第2号)
  • 信用保証協会の発行する信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
  • 個人情報の提供に関する同意書(様式第3号)
  • 市区町村民税の完納を証明する書類
  • 許認可が必要な職種である場合、許認可の写し
  • 市内に事業所を有していることが確認できる書類又は市内に事業所を設置しようとしていることが確認できる書類
  • 振込先口座が確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類
この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(商工・地域経済振興係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236
ファックス:077-551-0148
Eメール

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