栗東市創業支援融資利子補給金制度

更新日:2023年12月05日

市内で新たに事業を行う事業者の負担軽減と経営の安定化を図るため、創業に必要な資金の融資を利用した事業者に対し利子補給を行います。

令和5年度の申請受付

令和6年1月4日(木曜日)~令和6年1月31日(水曜日)(必着)

制度の内容

対象となる融資資金

株式会社日本政策金融公庫における融資制度のうち、新規開業向けの融資制度及び新型コロナウイルス感染症特別貸付を対象とします。新型コロナウイルス感染症特別貸付については、中小企業基盤整備機構が実施する特別利子補給制度の対象者は本市補給制度の対象外となります。
≪例≫新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金など

注意:事業所開設状況の確認のため、市の職員が現地に伺うことがあります。

対象者

次の要件をすべて満たす方を交付対象者とします。

  • 市内で開業を予定していること、または開業していること。
  • 日本政策金融公庫への融資申し込み時点で税務申告2期未満であること。
  • 対象資金を当初の約定どおりに償還していること。
  • 市区町村民税を完納していること。

次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
・栗東市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員関係者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を行う者
・公序良俗に反する事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
・対象となる融資資金について、他制度での利子補給金の交付を受けた者
他制度:中小企業基盤整備機構が実施する特別利子補給制度
 

利子補給率等

利子補給率の表
利子補給率 上限額 備考

年1.0%以内

年15万円

1事業者あたり15万円を上限に、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子に対して補給します。
  • 交付申請の総額が予算額を上回る等の場合、利子補給率の上限値より小さい値が適用されることがあります。
  • 利子補給金額は、支払った利子額の範囲内となります。
  • 1,000円未満は切り捨てとなります。
  • 利子の支払日のうち、約定返済日が金融機関の休業日に当たることにより、支払日が当該休業日の翌営業日となったものについては、約定返済日に支払われたものとして算定します。  

利子補給の対象期間

  • 利子補給を受けることができる期間は最大で36ヶ月です。 
  • 市外移転、事業の中止・廃業、繰上完済などの場合は、その時点までとなります。

申請方法等

下記必要書類を市に提出してください。

  • 申請は融資を受けた事業者名で提出してください。代理人等名義での申請は認められません。
  • 締切日までに申請がない場合には、その年度の利子補給金は支給できませんので、ご注意ください。

必要書類

・栗東市創業支援融資利子補給金交付申請書兼請求書

・誓約書

・支払済額明細書(写し)及び利息支払証明書(原本)

毎年1月中旬頃に日本政策金融公庫より送付されます。または、日本公庫ダイレクトからも取得できます。

・市区町村民税の完納を証明する書類(原本)

・市内で開業していること、又は開業しようとしていることを確認できる書類

・振込先が確認できる書類(写し)

【以下は初回申請又は変更があった場合のみ】

・支払額明細書(償還予定表)(写し)

・個人情報の提供に関する同意書

など

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(商工・地域経済振興係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236
ファックス:077-551-0148
Eメール

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