セーフティネット保証4号認定について
セーフティネット保証4号の認定について
経済産業省が、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
指定期間:令和2年2月18日から令和3年6月1日まで(指定期間が延長する場合があります)
注意 :令和3年6月1日までに、商工観光労政課に申請書類を提出してください。
認定基準
次のいずれにも該当する者が対象となります。
(1)栗東市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申し込み必要書類
・4号認定申請書(1部)
・売上高計算書
・売上高計算書の内容を証明する書類(指定様式なし)
・登記簿謄本、確定申告書の写し等
・許認可が必要な職種である場合、許可書の写し
・委任状
・返信用封筒(郵送の場合)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。詳細は商工観光労政課までお問い合わせください。
新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用可能とする運用緩和が行われます。
緩和された認定基準により、申請される事業者様は専用の申請様式があるため、商工観光労政課までお問合せください。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
郵送での申し込みについて
郵送での認定申請も受け付けております、送付の際は返信用封筒を同封ください。送付先は以下の通りです、必ず連絡先の記載をお願いします。
修正等が必要な場合、再提出をいただくことがあります。
〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号
滋賀県栗東市 商工観光労政課
留意事項
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
認定申請書の有効期限について
認定書類の有効期限は、原則発行日から30日以内です。有効期限内に申込を行う必要があります。
なお、認定書についてはコピーでの利用も可能です。
信用保証料の助成について
本市では、中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けた滋賀県制度融資を利用された中小企業等に対して、その信用保証料の一部を助成しています。
詳しくは、栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度をご覧ください。
外部リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光労政課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236(商工振興係)
ファックス:077-551-0148
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更新日:2020年06月03日