危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について

更新日:2022年11月18日

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について

現在の認定案件はございません。

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰り状況が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置(平成30年4月1日施行)。

指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

※上記の期間内に融資実行まで行う必要があります。

対象中小企業者


次のいずれにも該当する中小企業者

  •  金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている こと。
  • 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

現在の認定案件

現在の認定案件はございません。

詳細は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

手続きの流れ

認定を受けようとする方は、下記の申請書類を担当課に提出してください。その後、発行された認定書を持参のうえ、希望の金融機関または所在地の信用保証協会でお申込みください。

  • 認定申請書(1部)
  • 売上高計算書
  • 経済産業大臣が認める日以後で、最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込売上高等、並びに当該3か月に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料
  • 履歴事項全部証明書、確定申告書の写しなど
  • 委任状
  • 返信用封筒(郵送の場合)

※必要書類等の詳細はお問合せください。

認定申請書

新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用可能とする運用緩和が行われます。
緩和された認定基準により、申請される事業者様は専用の申請様式があるため、商工観光労政課までお問合せください。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:241.5KB)

郵送での申し込みについて

郵送での認定申請も受け付けております、送付の際は返信用封筒を同封ください。送付先は以下の通りです、必ず連絡先の記載をお願いします。

修正等が必要な場合、再提出をいただくことがあります。

〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号

滋賀県栗東市 商工観光労政課

認定書の有効期限について

認定書類の有効期限は、原則発行日から30日以内です。有効期限内に申込を行う必要があります。

なお、認定書についてはコピーでの利用も可能です。

※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

信用保証料の助成について

本市では、中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けた滋賀県制度融資を利用された中小企業等に対して、その信用保証料の一部を助成しています。

詳しくは、栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度をご覧ください

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236(商工・地域経済振興係、観光振興係)
電話:077-551-0104(労政・就労推進係)
ファックス:077-551-0148
Eメール

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