栗東市空き店舗等活用促進事業補助金をご利用ください!

更新日:2023年06月13日

栗東市内の駅周辺(栗東駅、手原駅)の賑わい創出と地域経済活性化に向けて、指定区域内における空き店舗等の減少及び商環境の向上を図るため、空き店舗等を活用する新規出店者と当該空き店舗等の所有者に必要経費の一部を補助します。

募集期間について

令和5年度は4月3日(月曜日)から申請を受け付けています。

(注)予算が無くなり次第受付終了。申請にかかる事前相談についても随時受付けております。

 

制度の内容

対象者

1.補助対象指定区域内で新たに出店を考えている中小企業者(個人・法人)
(注)市内で営業している店舗から区域内の空き店舗への移転により、移転元が空き店舗となる場合を除く

2.週5日以上営業し、かつ通年営業が可能であり、1年以上継続して営業を行う見込みがある方

3.補助金の活用を見込む新規出店者が出店を予定している店舗等の所有者

4.対象店舗等が、3か月以上商業活動が行われていないこと

5.本事業補助金の交付を受けたことがない方

対象となる主な業種

小売業、飲食業、サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉

(注)フランチャイズチェーン方式および市長が不適当と認めるものを除く

補助対象経費・補助金額

空き店舗

・改装費、修繕費については、市内に事業所を有する者に請け負わせることが対象となります。

・店舗賃借料は敷金、礼金、仲介手数料、共益費等は補助対象外となります。

補助金交付決定前に事前着工や賃貸借契約をしている場合は補助対象外となります。

・広告宣伝費については、申請書に記載の営業開始(予定)日から3カ月以内に着手することとなります。

その他、交付には要件があります。詳しくは下記連絡先にお問い合わせください。

補助対象指定区域

区域は商工観光労政課窓口でも閲覧可能です。

1.栗東駅周辺地区

栗東駅周辺地区

・(都)上鈎志那中線、(都)下鈎千代線、(都)大門野尻線、(都)二町播磨田線に囲まれる区域

2.手原・安養寺周辺地区

手原安養寺周辺地区

・安養寺地区地区計画区域及び(都)手原駅新屋敷線沿道の商業地域(手原駅前)の区域

補助対象の要件

1.指定区域内の賑わい創出や地域活性化に関する事業等に積極的に関わる意欲があること

2.不特定多数の来客が期待できる店舗であること

3.商工会の会員になろうとする意欲があること

4.空き店舗等の所有者(法人の場合は役員もしくは発起人含)と新規出店者(法人の場合は代表者)との関係が下記に該当しないこと。

・生計を一つとしている

・2親等以内の親族である

5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業に該当しないこと

6.市内で営業している店舗から指定区域内の空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと

7.週5日以上営業し、かつ通年営業が可能であり、1年以上継続して営業を行う見込みがあること(ただし、栗東市創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者については、6月以上継続して営業を行う見込みがある者とする)

8.市区町村民税を完納していること

9.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生手続又は再生手続を行っていないこと

10.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者又はその利益となる活動を行う者が、新規出店者又は新規出店者が入店する店舗所有者の役員又は経営に事実上参加していないこと

11.市長が不適当と認める業種の営業を行っていないこと又は行わないこと

12.過去に本補助金の交付を受けたことがないこと

注意事項

申請者(補助対象者)の責に帰属する事由により、補助金の交付決定の内容または条件に違反、補助金を他の用途に使用した場合などが市で認められたときは、補助金の一部もしくは全額を返還していただく場合があります。

「現在開業している」、「賃貸借契約を締結済み」、「店舗の改装工事を発注済み」など、市が補助金の決定を行う前に事業に着手しているケースは、補助の対象外となります。

申請時点では仮契約又は見積書の取得程度にとどめてください。

関連ファイル

(1)補助金交付申請に必要な書類

(2)補助金変更交付申請に必要な書類

(3)補助事業完了後の実績報告に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(商工・地域経済振興係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236
ファックス:077-551-0148
Eメール

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)