創業支援等事業計画について

更新日:2023年03月02日

創業支援等事業計画の策定

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国から認定を受けました。

この創業支援等事業計画は、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等(認定連携創業支援者)と連携して行う取組です。

創業支援等事業計画の内容

添付ファイルを参照ください。

令和4年12月23日更新

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは、市区町村又は認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。

代表的な例としては、4回以上の授業を行う創業塾、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、1ヶ月以上継続して行う支援のことです。

本市では次の2事業を「特定創業支援等事業」としています。

  1. 栗東市商工会に創業支援のワンストップ個別相談窓口(創業サポート窓口)を設置します。
  2. 栗東市商工会が実施する 創業支援塾(りっとう創業塾)。

特定創業支援等事業のメリット

特定創業支援等事業による支援を受けて、市町村による証明書の交付を受けた創業者は以下の支援を受けることができます。

  1. 認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
    【(例)株式会社の場合】
    資本金の0.7%を、0.35%に減額(最低税額15万円の場合は7.5万円に減額)
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヶ月から利用することが可能になります。
  3. 日本政策金融公庫の融資制度
    創業前または創業後税務申告を2期を終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金
    新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

証明書の申請について

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入の上、担当課へ提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(商工・地域経済振興係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236
ファックス:077-551-0148
Eメール

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)