交通事故などでケガをしたら(第三者行為)

更新日:2021年04月30日

保険証を使って治療される場合、必ず届出を(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

 交通事故等、他人の行為が原因でケガなどを被り被保険者証を使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、栗東市へ届け出することが義務づけられています。

 本来、治療費は加害者が負担するもので、国民健康保険または後期高齢者医療制度が加害者(相手方)に代わって一時的に立て替えているものです。そのため後日、国民健康保険または後期高齢者医療制度が加害者に請求するとき下記の書類が必要ですので、速やかに栗東市保険年金課へ書類を提出してください。

第三者行為とは

  • 交通事故(自転車・自動車など)
  • 自損事故
  • けんか
  • 他人の犬に噛まれたなど

届け出の手順

  1. 警察に届け出る。
    交通事故にあったら、速やかに警察に届け出て「交通事故証明書」をもらいます。
  2. 保険年金課の窓口に届け出る。
    窓口へ、第三者行為による傷病届等必要書類を提出してください。

届出の際に必要な書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書
  • 誓約書(様式16号)

全ての書類がそろわなくても、まず届出をしてください。

示談の前にご相談を

相手方との取り決めや示談をすると、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険または後期高齢者医療制度で立て替えた治療費を加害者に請求できなくなり、被保険者自身でご負担していただく場合がありますので、示談をする前にその内容を申し出てください。

保険証が使えない場合があります

 下記のような場合は、被保険者証を使って医療機関等で治療を受けることができませんのでご注意ください。

  • 交通事故で加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  • 酒酔い運転、無免許運転等の悪質な法令違反のうえ負傷した場合
  • 自傷行為により負傷した場合(精神疾患がある場合を除く)
  • けんかなどにより負傷した場合など(正当防衛の場合を除く)

各種届出書の様式と記入例

下記のリンク先からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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