新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の取り扱いについて
国民健康保険の各給付金手続等で公金受取口座が選べるようになります
傷病手当金の振込先として、公金受取口座を利用される方は、以下の栗東市ホームページ「国民健康保険の給付を公金受取口座で希望される方へ」をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて
令和2年3月診療分から新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に資格証明書の交付を受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症の疑いにより帰国者・接触者外来を受診した場合、被保険者証と同様に取り扱うことになりました。
【通知】新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(PDF:158.9KB)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、栗東市国民健康保険加入者に傷病手当金を支給します。
栗東市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは感染した疑いによる療養のために、労務に服することが出来ず、事業主から給与等の支払いが受けられなかった場合に、傷病手当金を支給します。
支給対象者(1から3の全てに該当する方)
1.勤務先から給与等の支払いを受けている栗東市国民健康保険の被保険者
2.令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルスに感染した、もしくは発熱などの感染の疑いがあり、療養のために労務に服することができない
※申請時に症状の詳細をお伺いする場合があります。
※無症状の濃厚接触者の方は対象外です。
3.療養のために労務に服することができず、その期間が4日以上ある
4.労務に服することができない期間に対する給与等の支払いを受けられない(支払いを受けることができる給与等の額が傷病手当金の算定額より少ない場合には、その差額を支給します。)
傷病手当金の支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入額の合計を就労日数で除した金額 × 2/3 × 支給対象となる日数
- 給与等の一部が支払われており、その額が上記算定額より少ない場合は、差額を支給します。
- 支給額には上限があります。
支給の対象となる期間
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
※入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
【例】
発症日:令和5年5月7日
就労できなかった期間:令和5年5月7日~令和5年5月17日
支給の対象となる期間:令和5年5月10日~令和5年5月17日(※有給、定休日は除く)
必要書類
以下の書類をご提出ください。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(4種類必要です)
- 対象者の国民健康保険証の写し
- 振込先金融機関口座情報(通帳のコピー等)
※「4.支給申請書(医療機関記入用)」の取扱いについて
○新規感染者の増加による医療機関の逼迫に対応するため、当面の間、臨時的な取扱いとして、「4.支給申請書(医療機関記入用)」の提出が不要となります。それに伴い、「2.支給申請書(被保険者記入用)」の事業主の証明が医療機関受診の有無にかかわらず、必要となります。
申請書
1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDFファイル:48.5KB)
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDFファイル:87.1KB)(事業主記入欄も記載してください)
3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:107.2KB)
4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:79KB)(当面の間、提出不要です)
申請書記入例
1.【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDFファイル:60.5KB)
2.【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDFファイル:227.6KB)
3.【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:261.1KB)
4.【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:244.4KB)
申請方法
必要書類を下記送付先へ郵送してください。
申請書送付先・お問い合わせ先
〒520-3088
滋賀県栗東市安養寺一丁目13-33
栗東市役所 保険年金課 国民健康保険係
電話077-551-1807 ファックス077-553-0250
更新日:2023年03月16日