栗東市骨髄移植ドナー支援事業助成金のご案内

更新日:2022年04月01日

骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気によって、正常な造血が行われなくなってしまった患者さんの造血幹細胞を、健康な方の造血幹細胞を入れ替えることにより、造血機能を回復させる治療法です。

全国で毎年2,000人程度の人が、骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要としています。

本市では、骨髄・末梢血幹細胞提供者(骨髄ドナー)となるため休業等を余儀なくされる人に対し、経済的な負担を軽減するため助成金を交付します。

令和4年度からは勤務事業所への助成金も実施します。

対象者

助成の対象となる人(以下「ドナー」という。)およびその人が勤務する国内の事業所(ただし、国、地方公共団体および独立行政法人を除く。(以下「勤務事業所」という。))は次のすべてに当てはまる人および事業所です。

(1)公益社団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

(2)骨髄等の提供を行った日に住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3)他の地方公共団体、企業又は団体等が実施する同種・同類の奨励金又は助成金、骨髄等の提供を事由とする有給休暇の取得を受けていないこと。

助成金の額

1.ドナー

次に掲げる骨髄等の提供にかかる通院、入院及び面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面談を除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1)健康診断のための通院

(2)自己血貯血のための通院

(3)骨髄等の採取のための入院

(4)その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院・入院及び面談

2.勤務事業所

勤務事業所に対する助成金にあっては、ドナーが骨髄等を提供するための通院等の日数に対し、特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を付与した日数に限り、1万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とする。ただし、ドナーが複数の事業所で勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で本文の額の範囲で助成額を案分するものとする。

申請方法

骨髄等の提供日から1年以内に、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書に以下の書類を添えて、健康増進課に申請してください。

1.ドナー

(1)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供完了したことを証明する書類

(2)骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証明する書類

(3)振込先口座がわかるもの

※印鑑を持参してください。

2.勤務事業所
(1)ドナーに対し骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(2)在職証明書等ドナーとの雇用関係を証明する書類
(3)骨髄等提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
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