介護保険料

更新日:2021年04月08日

介護保険の財源

 介護保険サービスを提供するために必要な費用は、40歳以上の方の納める介護保険料と公費で半分ずつまかなわれています。

 全体の23パーセントを第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料でまかなわれています。

 みなさん一人ひとりの保険料が介護保険を支えています。

介護保険料について

  • 介護保険料は3年ごとに見直しを行います。
  • 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、保険者により異なります。
    (介護保険サービスの種類や量とそれに係る負担により、保険者が独自に決めるものです。)
  • 基準額を設定し、所得の低い方に過重な負担にならないよう所得段階別に保険料を設定しています。

 令和3年度から令和5年度までの栗東市の基準額は、年額75,600円(月額6,300円)です。

被保険者区分別の保険料について

第1号被保険者:65歳になる前日の属する月からかかります。所得金額や世帯の課税状況によって保険料額が異なります。

第2号被保険者:40歳になる誕生日の前日の属する月からかかります。加入している医療保険の保険料に介護保険料分を上乗せして納めます。

令和3年度~令和5年度の介護保険料(年額)

 

段階 対象者 保険料率 保険料(年額)
第1段階(軽減)

生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.30 22,680円
第2段階(軽減)

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて、120万円以下の人

基準額×0.50 37,800円
第3段階(軽減)

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている人

基準額×0.70 52,920円
第4段階(軽減)

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.85 64,260円
第5段階(基準額)

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

基準額×1.00

75,600円

(月額6,300円)

第6段階(割増)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人

基準額×1.20 90,720円
第7段階(割増)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の人

基準額×1.35 102,060円
第8段階(割増)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50 113,400円
第9段階(割増)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人

基準額×1.70 128,520円
第10段階(割増)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の人

基準額×1.95 147,420円
第11段階(割増)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

基準額×2.15 162,540円
この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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