電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備の設置の取扱いについて

更新日:2017年05月16日

国土交通省は経済産業省との連携により、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の普及に備えて、充電設備を新たに設置しようとする者が検討すべき事項や注意すべき事項について、関連企業・団体等の協力を得つつ、充電設備の設置に関する現時点での情報を取りまとめ、充電設備を新たに設置しようとする方の参考となる「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備設置にあたってのガイドブック」を作成されました。

このことから、環境対策の一環として、栗東市開発事業に関する指導要綱における環境保全その他の対策の駐車場対策(第3章第29条)の条文に、事業者は電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備の設置に関して計画に組み込む旨の内容を平成23年1月1日より追加します。

第29条 事業者は、開発区域内に事業の目的に応じた駐車場計画を別表2「駐車施設確保基準」に基づき確保しなければならない。

2 事業者は、前項に定める共同住宅等、又は住宅以外の目的事業の駐車場の収容台数が計画収容台数を上回ることとなったときは、事業者の努力により新たに駐車場を確保するものとする。

3 前各項による駐車場の設置にあたっては、計画事業地の形状や用途及び利用状況に合わせて適正に収容できるよう駐車ますの設置、確保を図るものとする。

また、駐車場計画には、周囲との環境や道路及び建築との景観的な調和、計画駐車場そのものの環境等に配慮した緑の配置による緑化施設等の設置を図ること。

4 事業者は、開発事業にあたり、市の土地利用計画、交通等の利便等を考慮し市長がやむを得ないと判断する場合、確保すべき駐車台数の一部を敷地外に確保することができる。

5 事業者は、環境対策の一環として、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備の設置に関して、国土交通省と経済産業省により作成されたガイドブックを参考にし、計画・検討するものとする。

電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備を新たに設置しようとする場合検討すべき事項や注意すべき事項について、経済産業省がまとめたガイドブックです。充電設備を設置する際には参考としてください。

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〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
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