工業系用途地域における住居系開発の新基準について

更新日:2017年05月17日

栗東市工業系用途地域における住宅開発に関する指導基準

 平成24年10月22日より、栗東市開発事業に関する指導要綱内の工業系用途地域における住居系開発についての運用基準を見直した「栗東市工業系用途地域内における住宅開発に関する指導基準」を下記の通り施行します。

目的

第1条 この基準は、栗東市開発事業に関する指導要綱(以下「要綱」という。)第24条に規定する用途地域内の建築物の制限について、住宅開発に関する必要な事項を定めることにより、住宅と工場の無秩序な混在による工場の操業環境の悪化を防ぎ、工業系用途地域における良好な生産環境と居住環境の調和を図ることを目的とする。

定義

第2条 この基準における用語の意義は、要綱の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1)工業系用途地域 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第9条第10項に規定する準工業地域及び同法第11項に規定する工業地域

(2)住宅 分譲宅地、共同住宅、長屋住宅等 (近隣工場等の社員寮除く。)

(3)住宅開発 分譲宅地、共同住宅、長屋住宅等の建築および造成

(4)住宅開発者 前号の行為を行おうとする者及び開発事業区域の所有者

(5)工場等 工場、作業場又は倉庫の用に供する建築物

住宅開発者の責務

第3条 住宅開発者は、住宅開発の開発区域に隣接し、又は近傍の工場等(以下「近隣工場等」という。)の事業目的と当該開発区域の居住環境との調和を図り、住宅と工場の無秩序な混在による工場の操業環境の悪化を防ぐよう努めるものとする。

住宅開発の自粛

第4条 住宅開発者は、工業系用途地域内での住宅開発を自粛するよう努めるものとする。

住宅開発者の配慮

第5条 住宅開発者は、工業系用途地域において住宅開発を行うときは、開発区域の外周には緩衝帯を設け、当該緩衝帯が良好な住環境を確保するため緩衝機能として十分活かされるよう計画、管理及び保全するものとする。この場合において既存の道路および新設の道路を当該緩衝帯とする場合は、幅員6メートル以上の道路を設置するものとする。既存の水路・里道、公園等の公共空地を当該緩衝帯とする場合は、幅6メートル以上とする。

2.前項の規定により、緩衝帯として設置した道路等公共空地は市へ帰属(寄付)するものとする。

3.市長がやむを得ないと認めた理由により、前項に規定する緩衝帯を設置することができないときは、騒音、振動、臭気等に対する適切な代替措置を講じるものとする。

4.住宅開発者は、開発区域の近隣工場等および地元自治会、地元まちづくり委員会等がある場合はその委員会等に対し、住宅開発の内容を十分に説明し、理解が得られるよう努めるものとする。

5.住宅開発者は、開発区域の位置する地域に、市長もしくは地元まちづくり委員会等が計画するまちづくり計画等がある場合は、その計画の主旨を理解し、計画に合致する土地利用計画となるよう再検討するものとする。

6.住宅開発者は、開発区域の住宅を分譲又は賃貸するときは、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1)重要事項説明書・入居案内書等に、当該住宅が工業系用途地域に建設される旨並びに近隣工場等の業種、公害規制基準値及び周辺の環境等を記載し、その周知を図ること。

(2)開発区域に表示板(別記様式)を設置し、住宅の分譲又は賃貸の開始から完了までの間、近隣工場等の業種、公害規制基準値等を表示すること。

(3)計画される建築物は公害防止対策(ペアガラス等)を講じること。

開発計画申出書等

第6条 住宅開発者は、開発区域内において、住宅開発をしようとするときは、都市計画法第30条第1項、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、要綱第6条第1項に定める手続きを行う前に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に工業系用途地域住宅開発計画申出書(以下「申出書」という。)を提出するものとする。

(1)土地利用計画図(縮尺100分の1~500分の1)

(2)周辺の土地利用現況図(縮尺1000分の1~2500分の1)

(3)その他建築計画に関する図書

(4)配慮事項計画書

(5)近隣工場等および地元自治会等説明経過書

(6)その他市長が必要とするもの

2.市長は、申出書の提出があったときは、当該申出書の内容を確認し、その結果を速やかに当該申出書を提出した住宅開発者に通知するものとする。

配慮事項等完了報告

第7条 住宅開発者は、住宅開発が竣工したときは、配慮事項等完了報告書を提出するものとする。

様式

第8条 その基準の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

委任

第9条 この基準に定めるもののほか、その基準の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1.この基準は、平成24年10月22日から施行する。

注釈 第5条第3項の代替措置とは、次の措置をいう。

1.隣地工場内に防音壁等公害防止施設を設置する。(開発完了検査時に設置確認要す)

2.開発事業地内に防音壁等公害防止施設を設置する。(開発完了検査時に設置確認要す)

3.その他、市長が公害防止措置と認めるもの。

この記事に関するお問い合わせ先
住宅課(開発調整)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0349
ファックス:077-552-7000
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