だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例

更新日:2019年12月27日

  あらゆる人々が個人として尊重され、住み慣れた家庭や地域社会でいきいきと生活し、完全参加と平等を享受できる社会こそが私たちが目指すべき社会です。

  こうした社会を実現するためには、市民一人ひとりが社会に積極的に関わるとともに、市、市民および事業者が協働して、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことのできる福祉のまちづくりを進める必要があります。

  このため、滋賀県では「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」(平成16年8月改正)が制定されています。

●施設を整備する前に届出が必要です

 多数の人が利用する建築物等のうち一定規模以上のもの(特定施設)は、整備基準に基づいて整備することが求められています。

 条例における特定施設に該当するものは新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕または大規模の模様替えを行う前に届出が必要です。

●届出が必要となる対象施設

 届出書の提出が必要となる対象施設は次のとおりです。

●届出の提出時期

 届出書は、特定施設の工事着手までに提出してください。(条例第12条)

 ただし、施設の整備計画が確定している段階では、指導・助言の内容を設計等に反映することが困難なため、できる限り早い段階で、条例の整備基準に関する相談や届出の提出を行ってください。

●提出書類

下記の書類を正副2部を栗東市役所住宅課まで提出してください。

 

必要書類

備考

1.特定施設新築等工事(変更)届出書

様式第3号(ワード:46.5KB)

2.特定施設整備項目表

様式第4号(ワード:269KB)

3.委任状

 

4.付近見取図

(明記事項):縮尺、方位、道路および目標となる地物

5.配置図

道等及び車いす使用者駐車施設から施設の出入口までの導線を利用円滑化経路として赤色矢印等で明示してください。

(明記事項):縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物およびその出入口の位置、他の建築物との別、敷地の接する道等の位置ならびに敷地内における駐車場その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

別表第2(PDF:553.2KB)

6.各階平面図

施設の出入口から各利用居室及び車いす使用者便房までの導線を利用円滑化経路として赤色矢印等で明示してください。

(明記事項):縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、建築物の出入口および各室の出入口の位置および幅員ならびに廊下等その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

別表第2(PDF:553.2KB)

7.その他(詳細図・カタログ・仕様書)

便所・エレベーター等、別表第2の整備箇所に係る部分について、配置図や平面図に表記が困難な場合は、詳細図(拡大平面図・拡大立面図)や仕様書・カタログを添付してください。

(明記事項):別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

 

●適合証の交付

 適合証(下記プレート)の交付は、整備基準に適合した施設で届出者から請求があった場合に交付します。

 適合証を交付するにあたり、工事完了時に現場にて検査があります。

 平成17年4月以降の適合証交付施設のうち、公表について承諾のある施設については、滋賀県のホームページで掲載しています。

●事務手続きの流れ

1.届出書提出

2.整備内容審査(10日前後) … 指導・助言・書類不備指摘

3.設計の変更、書類補正

4.(不適合の場合)→ 指導・助言通知

     (適合の場合)→ 適合通知(10日前後)

5.着手・完了

6.(適合の場合)適合証交付請求(任意)

7.整備検査

8.(不適合の場合)→ 是正指示

     (適合の場合)→ 適合証交付

●届出等様式

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この記事に関するお問い合わせ先
住宅課(開発調整)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0349
ファックス:077-552-7000
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