都市計画提案制度
都市計画提案制度とは
土地所有者やNPO、開発事業者等が一定の要件を満たした場合、都市計画の決定や変更を提案できる制度です。地域の活性化や、地域住民が主体となったまちづくりの推進に期待出来ます。
都市計画提案を行える方
下記のいずれかに該当する方が対象です。
- 土地所有者等(計画提案にかかる区画内の土地の所有者、または建築の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権を有する者)
- NPO等(まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO法人等(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人都市再生機構など)
- 開発事業者等(過去の開発実績など、一定の条件を満たす団体)
提案できる内容
栗東市が定める用途地域、道路や公園等の都市施設、地区計画などの決定、変更等が提案可能です。ただし以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 市が決定、変更することが出来る都市計画であること。
- 都市計画法第13条やその他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
- 提案区域が0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。
- 提案区域の対象となる土地の全ての所有者の3分の2の同意を得ており、かつ同意をした者が所有する提案区域内の土地の地積と借地権の目的になっている提案区域内の土地の地積合計が、提案区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積合計の3分の2以上であること。
提案の流れ
まずは計画提案事前相談書(様式第1号)を栗東市都市計画課にご提出いただき、事前相談をさせていただきます。栗東市からの説明、助言等に加え、土地所有者や周辺住民の方への説明を経て、計画提案書等(様式第2号から第9号)の準備、作成の上、栗東市都市計画課に提出して下さい。その後、栗東市や都市計画審議会等で審査をさせていただき、採用するか否かを決定いたします。なお、取り下げを行う際は、取下届(様式第15号)を栗東市都市計画課に提出して下さい。
また、流れの概要につきましては下のPDFファイルをご参照下さい。
都市計画提案制度手続きフロー (PDFファイル: 123.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課(計画・景観係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0116
ファックス:077-552-7000
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更新日:2018年04月27日