児童扶養手当(母子家庭)について
児童扶養手当(母子家庭)は、父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母または母にかわってその児童を養育している方、あるいは父が身体などに重度の障がいがある児童の母に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
児童扶養手当を受けることができる方
次の支給要件にあてはまる「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、児童の心身におおむね中程度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童…離婚
- 父が死亡した児童…死亡
- 父が重度の障がいの状態にある児童…障がい
- 父の生死が明らかでない児童…生死不明
- 父から引き続き一年以上遺棄されている児童…遺棄
- 父が母の申立てにより裁判所からのDV保護命令を受けた児童…DV
- 父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童…拘禁
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童…未婚
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童…その他
ただし、手当が支給されない場合は次のとおりです。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき
- 児童や母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)(父障がい以外)
- 児童が、もう一方の父と生計を同じくしているとき(父障がい以外)
- 対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を受け、その額が児童扶養手当と同額以上となるとき【注釈】
【注釈】平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、上記の年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳細は、下記リンクを参照してください。
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました
児童扶養手当の額
全部支給:月額 43,160円
一部支給:月額 43,150円から10,180円
注意:上記は対象児童が1人の場合の手当額です。支給区分および手当額は所得に応じて決定されます。
児童が2人以上の場合は、支給区分および所得に応じた加算額も支給されます。
2人目の加算額 全部支給:月額 10,190円、一部支給:月額 10,180円から5,100円
3人目以降の加算額 全部支給:月額 6,110円 、一部支給:月額 6,100円から3,060円
なお、年金を受給できる場合は、上記の額から、年金額(月額で計算)を差し引いた額が支給されます。年金額が児童扶養手当額を上回る場合、支給停止となります。
所得の制限
住民税課税台帳に基づく前年の算出所得が次の所得制限限度額表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は15万円/人 - 扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
算出所得額の計算
算出所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費【注釈】-80,000円-下記の諸控除
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
---|---|
特別障害者控除 | 400,000円 |
小規模企業共済等掛金控除・ 配偶者特別控除・医療費控除等 |
地方税法(住民税)で控除された額 |
請求者(本人)が養育者の場合は寡婦(夫)控除があります。
【注釈】養育費は、児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割を算入します。
児童扶養手当を受ける手続き
必要な書類をすべてそろえたうえで、請求者本人が栗東市役所子育て応援課で認定請求等の手続きをしてください。
認定請求に必要なもの
- 本人及び児童の戸籍謄本
- 年金手帳
- 本人及び児童の健康保険証
- 本人名義の通帳など
- 印鑑(ゴム印は不可)
- 本人、児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)
個人番号を記入いただく際には個人番号と本人確認を行いますので、下記1または2の書類をご持参ください。
- 個人番号カード(顔写真が表示されているもの)
- 通知カード+身元確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等、顔写真入りの身元確認書類がない場合は子育て応援課までお問い合わせください。)
その他、請求者により必要書類は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
児童扶養手当の支給日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の前月までの分が支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月分、12月分 |
3月11日 | 1月分、2月分 |
5月11日 | 3月分、4月分 |
7月11日 | 5月分、6月分 |
9月11日 | 7月分、8月分 |
11月11日 | 9月分、10月分 |
注意:支給日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
児童扶養手当法の改正について
児童扶養手当については、平成14年の法律改正により、児童扶養手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当する月の初日から7年を経過したときは、手当額が2分の1になります。
注意:3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の翌月の初日から5年を経過したとき。
ただし、次のいずれかの要件をみたす場合には減額になりませんので、お知らせがあった方は、期日までに必要な届出をしてください。
- 仕事(就業)をしている。
- 求職活動など自立に向けた活動を行っている。(就業予定)
- 一定の障がいの状態にある。
- 疾病等により就業困難である。
- 子どもや家族の介護のため就業困難である。
手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
現況届 | 受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 なお、2年間提出しないと受給資格が時効消滅します。 |
---|---|
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
その他の届 | 住所・氏名・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、公的年金を受給できるときなど |
届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、必ず提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子育て応援課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0114(子育て支援係、児童・家庭福祉係)
電話:077-551-0300(家庭児童相談室)
電話:077-551-2370(地域子育て包括支援センター)
ファックス:077-552-9320
ファックス:077-551-2330(地域子育て包括支援センター)
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更新日:2020年04月01日