監査委員・監査委員事務局の概要
監査委員制度とは
監査委員は、地方自治法第180条の5第1項により、普通地方公共団体に必ず設置しなければならない機関であり、執行機関が行う行政事務等について、監査委員が監査しその結果を報告することにより、行政の適正化を図ることにあります。
監査委員について
監査委員の選任
監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び市議会議員から、市長が市議会の同意を得て選任されます。
(地方自治法第196条第1項)
委員の定数
監査委員の定数は、人口25万以上の市では4人、その他の市では2人とされていることから、当市の監査委員の定数は2人です。
(地方自治法第195条第2項)
また、議員のうちから選任される監査委員は1人とされています。
(地方自治法第196条第6項)
監査委員の任期
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期とされています。
(地方自治法第197条)
栗東市の監査委員
職名 |
氏名 |
就任年月日 | 任期 |
---|---|---|---|
識見委員 |
大橋慎一(代表監査委員) |
令和5年6月26日 | 4年 |
議選委員 | 梶原美保 | 令和7年6月12日 | 議員の任期 |
監査委員事務局
定数3名(現員3名)
監査等の種類
栗東市監査委員監査基準 こちらをクリックして下さい (PDFファイル: 173.1KB)
結果等の公表
監査の結果は、栗東市公告式条例の規定に基づき、市役所の掲示場に掲示します。
結果については、下記のリンクからご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年06月12日