財政健全化審査及び経営健全化審査の結果
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項の規定に基づき、市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及びその算定の基礎となる事項、公営企業に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査しています。各年度の結果は、「決算審査意見書」に掲載しておりますので、ご覧ください。
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更新日:2023年09月04日