栗東市職員措置請求にかかる監査(住民監査請求)について

更新日:2022年11月24日

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市長などの執行機関や職員による財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実によって本市に損害を与えたと認めるときは、市民が監査委員に対し監査することを求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求があった場合には、法律で定めている要件を満たすものについては監査を実施し、請求に理由があるときは市長等に是正勧告するとともに、監査の結果については請求人に通知し、公表しています。

住民監査請求ができる者

栗東市の住民であれば個人で請求できます。

市内に住所を有する法人も監査請求をすることができます。

監査請求の対象

監査請求できるのは、市長等の執行機関又は職員の行う財務会計上の行為又は怠る事実に限られます。

  1. 公金の支出。 例、市の管理する現金等
  2. 財産の取得、管理、処分。 例、土地、建物、物品等
  3. 契約の締結、履行。 例、工事請負、委託、購入等
  4. 債務その他の義務の負担。 例、借入れ、保証等
  5. 公金の賦課、徴収を怠る事実。
  6. 財産の管理を怠る事実。

上記1から4の行為が相当の確実さで予測される場合も含まれます。

また、監査請求の対象は、具体的に特定されていなければなりません。

請求の期間

行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求ができなくなります。

ただし、正当な理由があるときは、1年を経過しても請求の対象とすることができます。

怠る事実を対象として請求するときは、期間の制限はありません。

職員措置請求書

請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に定められており、請求者の住所・氏名、請求の要旨等の記載が必要です。

事実証明書の添付

監査請求をするときは、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明するための証拠書類(事実証明書)を添付する必要があります。

特別な様式はありません。情報公開で入手した文書、新聞記事の写し、決算書など、請求の要旨を裏付けるものであると客観的に認められるものが必要です。

請求書と一緒に書面で提出してください。

請求書の提出

住民監査請求をするときは、職員措置請求書と事実証明書を監査委員事務局に提出してください。

監査の期間及び結果

監査委員は、監査請求を受理すると、その日から60日以内に当該請求に係る監査結果を文書により請求人に通知するとともに、公表します。

また、請求人は監査請求の結果に不服があるとき等は、結果の通知があった日等から一定期間内に訴訟を提起することができます。

栗東市職員措置請求書様式については、下のファイルをダウンロードしてご参照ください。

栗東市職員措置請求にかかる監査(住民監査請求)の結果について

この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所4階
電話:077-551-0136(監査係)
ファックス:077-551-0146
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