建設工事関連委託業務における最低制限価格制度の導入について

更新日:2023年05月09日

建設工事関連委託業務における最低制限価格制度の導入について

現在、本市では建設工事の入札において最低制限価格制度を採用しておりますが、建設工事に係る委託業務についても、ダンピング受注の防止による適正な履行の確保を図ることを目的とし、令和5年4月1日以降に入札通知又は入札公告するものから最低制限価格制度を導入します。

対象となる業務や算定方法については、以下のとおりです。

1.対象業務

予定価格が50万円を超える下記の業務で、2者以上の競争契約によるもの

(1)測量業務

(2)建築関係の建設コンサルタント業務

(3)土木関係の建設コンサルタント業務

(4)地質調査業務

(5)補償関係コンサルタント業務

 

2.最低制限価格の設定及び算定方法

最低制限価格は、契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当者等の定める割合を乗じて得た価格とし、その割合の算定は次のとおりとする。

 イ 次の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表1から4までに掲げる額の合計額に、予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては、10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。

ロ  特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。

業種区分

1

2

3

4

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

 

3.予定価格及び最低制限価格の公表

最低制限価格を設定した業務については、予定価格及び最低制限価格を事後公表とします。

最低制限価格を設定しない業務の予定価格については、従来通り非公表とします。

 

4.入札参加者への周知

入札公告または指名通知書に、最低制限価格の設定の有無を明記します。