外国人住民の方の登録制度変更について

更新日:2012年07月09日

外国人住民の方の登録制度が変わりました!

 平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が改正されました。

 これまで外国人の方の居住関係や身分関係は外国人登録法に基づいて把握されていました。しかし、日本人と外国人とが別々の制度で把握されているため、外国人住民の居住実態や世帯情報が十分把握されておらず、行政サービスも行き届きにくい等の課題がありました。

 このため、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加えて、外国人住民の利便性向上や市町村等行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成24年7月9日から施行されました。

どのように変わったの?

1 新しいカード(在留カードまたは特別永住者証明証)が交付されます

 外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者については在留カード、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

  • 特別永住者証明書…市役所で交付申請
    交付対象者…特別永住者
  • 在留カード…地方入国管理局で交付申請
    対象者…中長期在留者
    中長期在留者とは、次の1~6のいずれにもあてはまらない人です
    1.「3月」以下の在留期間が決定された人
    2.「短期滞在」の在留資格が決定された人
    3.「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
    4.「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は家族の方
    5.特別永住者(特別永住者証明書の対象となります)
    6.在留資格を有しない人

 在留カードは在留期間更新許可,在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた人等に対して順次入国管理局で交付されます。永住者の人については, 改正法施行後3年以内に入国管理局で交付申請をすることが必要です。

新しい在留管理制度導入後、現在お持ちの外国人登録証明書を直ちに、在留カードまたは特別永住者証明書に換える必要はありません。

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間
永住者 16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
永住者 16歳未満の方

2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動
(入管法別表1の5の表の下欄二に掲げる活動を除く)

16歳以上の方

在留期間満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで

特定活動
(入管法別表1の5の表の下欄二に掲げる活動を除く)

16歳未満の方

在留期間満了日、2015年(平成27年)7月8日、16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格 16歳以上の方 在留期間満了日
それ以外の在留資格 16歳未満の方

在留期間満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間
16歳未満の方 16歳の誕生日まで
16歳以上の方 次回確認日(切替)申請期間が2015年(平成27年)7月8日までに到来する方
2015年(平成27年)7月8日まで
16歳以上の方で上記以外の方 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

2 市役所への届出事項が変わります

  1. これまでの外国人登録制度では、在留資格の変更等があった場合、市役所にも届出をする必要がありました。これからは、住所に関する届出は市役所で、その他の届出は地方入国管理局で手続します。
  2. これまでの外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における手続はありませんでした。これからは、日本人と同様に、転出地の市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届の手続をしてください。
  3. 住民異動届時には必ず在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

3 世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます

  1. 日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。
  2. 日本人と外国人で構成される世帯の全員が記載された住民票の写し等が発行できます。

住民票を作成する対象者

観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、住所を有する人。

なお、適法に、とは下記の1~4の項目のうちいずれかを満たす必要があります。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
    日本に在留資格をもって在留する外国人で、3ヶ月以下の在留期間が決定された人や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された人等以外の人。
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた人(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された人(仮滞在許可者)。
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。

いままで外国人登録をしていた人でも、在留資格が短期滞在の人や法施行時に在留資格がない人は住民票が作成されません。必要な人はお早めに所定の手続きをしてください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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