被相続人居住用家屋等確認書の交付について

更新日:2024年01月01日

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の拡充・延長について

被相続人(要介護認定を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も含む)の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)又は取壊し後の土地を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡し、一定の要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで(相続人が3名以上の場合は最高2,000万円まで)を控除することができます。

令和5年度の税制改正より、適応期間が令和9年12月31日まで延長となりました。また、令和6年1月1日以降の譲渡につきましては、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

この特別控除を受ける際に税務署に提出が必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書を栗東市役所住宅課にて交付いたします。

なお、被相続人居住用家屋等確認書の交付をもって、確定申告により特別控除が適用されることを保証するものではありません。本特例措置の詳細につきましては、所管の税務署にお問い合わせください。

所管税務署の連絡先
相続人(申請者)の住所地 所管税務署
栗東市に住所地がある場合 草津税務署
電話:077-562-1315
栗東市外に住所地がある場合 国税庁のホームページでご確認ください。

関連リンク

被相続人居住用家屋等確認書の交付の申請について

交付を希望される場合は、被相続人居住用家屋等確認申請書(様式第1-1号、様式第1-2号、様式1-3号のいずれか)及び以下の書類を添えて申請して下さい。
なお、1通につき350円の交付手数料が必要になります。(栗東市手数料徴収条例に基づく)

ケース1 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合(様式第1-1号)

1.被相続人の住民票の除票の写し

2.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)

3.家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等

4.「相続人の数」を明らかにする書類として、以下のいずれか

  • 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止の確認ができるもの
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空家の売却を広告しているインターネットの写し等)
  • 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類 

 5.申請被相続人居住用家屋及びその敷地が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか

  • 電気、水道又はガスの使用中止日(開栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空家の売却を広告しているインターネットの写し等)
  • 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

 6.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には以下のすべて

  • 介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど
  • 施設への入所時における契約書の写しなど
  • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類又は施設が保有する外出泊等の記録のコピー等

令和6年1月1日以降の譲渡につきましては、以下の様式をご使用ください。

令和5年12月31日以前の譲渡につきましては、以下の様式をご使用ください。

ケース2 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(様式第1-2号)

1.被相続人の住民票の除票の写し

2.申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続人全員分)

3.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等

4.「相続人の数」を明らかにする書類として,申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等

5.申請被相続人居住用家屋が「取壊し、除却又は滅失の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書

6.申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及びその敷地が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として、以下のいずれか

  • 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止の確認ができるもの
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
    (例:当該家屋について空家の売却を広告しているインターネットの写し等)
  • 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

7.  当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

8. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には以下のすべて

  • 介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど
  • 施設への入所時における契約書の写しなど
  • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類又は施設が保有する外出泊等の記録のコピー等

 

令和6年1月1日以降の譲渡につきましては、以下の様式をご使用ください。

令和5年12月31日以前の譲渡につきましては、以下の様式をご使用ください。

ケース3 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合(様式第1-3号)

1.被相続人の住民票の除票の写し

2.申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続人全員分)

3.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等

4.「相続人の数」を明らかにする書類として、以下のいずれか

  • 申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等(申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合)
  • 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(取壊し、除却又は滅失の場合)

5.申請被相続人居住用家屋が「耐震基準に適合することとなった時」又は「取壊し、除却又は滅失の時」を明らかにする書類として、以下のいずれか

  • 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー及び工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等(申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合)
  • 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(取壊し、除却又は滅失の場合)

6.申請被相続人居住用家屋及びその敷地が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として、以下のいずれか

  • 電気、水道又はガスの使用中止日(開栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空家の売却を広告しているインターネットの写し等)
  • 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

7.  被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には以下のすべて

  • 介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど
  • 施設への入所時における契約書の写しなど
  • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類又は施設が保有する外出泊等の記録のコピー等

8.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー

交付の申請にあたってのご注意

  • 添付書類の返却はいたしませんので、必要な場合は事前にコピーをお取りいただくよう、お願いします。
  • 申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
  • 申請の受理から交付まで、通常1週間~10日間程度要します。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署での手続等も考慮し、日程の余裕を持って申請されますようお願いします。
  • 複数の相続人が特例措置を受けるために確認書を申請する場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。その場合、添付書類は省略できません。
この記事に関するお問い合わせ先
住宅課(住宅)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0347(住宅係)
ファックス:077-552-7000
Eメール(住宅係)