男女共同参画
男女共同参画社会をめざして
男女共同参画社会とは男女が、互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会をいいます。
つまり、性別にかかわりなく、だれもが家庭や職場、地域活動にも参加し、女性や男性の固定役割意識にとらわれず「女らしく」「男らしく」よりも「人間らしく」「自分らしく」生きることのできるまちを目指すものです。
栗東市では、誰もが互いに大切な存在であることに気づき、人と個性を尊重し、認めあい、支えあい、自分らしく、人間らしく、幸せに生きることができる活力ある男女共同参画都市の市民であるために平成14年3月22日滋賀県下2番目に「男女共同参画都市」を宣言しています。
男女共同参画宣言都市
男女共同参画社会づくり推進事業補助金のお知らせ
男女共同参画社会の実現をめざして活動する団体等に補助金を交付します。
男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、学習や実践活動を自主的に行う団体・グループ等に対して、補助金を交付します。
補助対象団体等
市内に在住または在勤の人で構成される概ね10人以上の団体・グループ等(申込多数の場合は選考のうえ決定します)
補助対象事業
- 男女共同参画社会づくりに関する学習会、講演会等の開催
- 男女共同参画社会づくりに関する刊行物の発行
- 男女共同参画社会づくりに関する意識調査等の実施
- その他、男女共同参画社会づくりに資する実践的な活動
補助金の額等
補助対象事業にかかる次の経費の合計額で、1年度につき2万円を限度とし、補助の期間は1団体につき3年度以内とします。
- 講師、指導助言者等への謝礼及び費用弁償
- 研修、調査等の交通費
- 参考図書、資料等の消耗品費
- 会議等の茶菓代
- コピー代等の印刷製本費
- 郵送料等の通信運搬費
- 会場、機材等の借り上げ料
- その他市長が適当と認めた経費
申込み
「男女共同参画社会づくり推進事業補助金申請書」を自治振興課 男女共同参画推進係へ提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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自治振興課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0290(自治協働係、男女共同参画推進係、国内・国際交流係、消費生活係)
ファックス:077-551-0432
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更新日:2022年10月31日